某市の分だけが無いのに気がつきました。どこかに紛れ込んでいるのかと何度も何度も探しましたが見当たりません。冷や汗が出ました。
徴収義務者用の通知書はB4の横サイズの用紙で、納税義務者用は幅は同じですが、横に切り取り線がついていて短冊のように一人分ずつ千切れるようになっています。
たいていひとつの区市町村に1人か2人の場合がほとんどなので、切り取って捨てる部分が多く、間違えないように注意して作業をしていたのですが、やってしまいました。
やっちまった・・・ |
納税義務者用、つまり従業員に渡す分を捨ててしまいました。。。言い訳できないミスです。
徴収義務者用の通知書はあるのでそのコピーをとって渡すということはできますが、もし、逆の立場でそうされたらと考えると気分は良くありません。
何とか納税義務者用の通知書を再発行してもらえないものかと調べてみると、渡された後、納税義務者(従業員)が紛失した場合には窓口で有料発行できるようでした(全ての市区町村で再発行してもらえるのかどうかはわかりませんが)
有料でもいいのですが、納税義務者ではなく代わって私が。。。。というのは出来そうには思えず、さらに検索していくと、別の市役所では
「事業所の担当者が通知書を紛失した場合には連絡を頂ければ発行します」という一文を見つけ、これなら可能性があると某市に電話をしてみました。
「〇〇〇のpatapataと申しますが、事業所で給与を担当してる者ですが、うっかり納税義務者用通知書を間違えて破棄してしまいました。再発行して頂けないでしょうか?」と聞いたらすんなり発行してもらえました。
再発行依頼者が
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◇事業所の給与担当者であること
◇納税義務者用通知書をまだ本人に渡す前であること
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の確認を受けました。つまり、再発行依頼者が個人(納税義務者)である場合にはこのような対応は出来ないけれども、事業所(徴収義務者)であれば無料で発行します、ということのようです。
なぜでしょうね?
事業所は特別徴収という住民税の徴収代行をやってるからでしょうか?
個人(納税義務者)の場合は、再発行依頼に簡単に応じていてはキリがなくなってしまうからでしょうか?
どちらにしても再発行してもらえてほっとしました。市役所のその人は、納税義務者用通知書だけでなく、徴収義務者用(事業所分)は大丈夫ですか?ととても丁寧な対応でした。
長く業務をやっているのに、こんな凡ミスは初めてでした。いつも役所は不要な書類をたくさん送りつけてくる、と悪口を書いてるからバチが当たったのかもしれません。
住民税の特別徴収は6月から開始なので、もしこの作業を6月に入ってからやろうとしていたらアウトでした。いくら徴収義務者(事業所)であれば再発行してもらえるとは言っても、タイミング的にはせいぜい5月中くらいだろうと思うからです。
命拾いしました(笑)