今年末調整作業の真っただ中です。
年に一度のことで、法改正もあり、年齢的なこともあり頭がついていきません。
そんな時「平成30年分給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を見て、ふと疑問がわきました。
配偶者控除/配偶者特別控除は理解していたつもりですが、毎月給与から所得税を控除する際、配偶者の収入が103万円を超えていたら、扶養親族は「1人」でカウントして良かったのかな、と
今さらながらのバカみたいな「?」が浮かんだのです。
給与から所得税を控除する時は「税額表」の社会保険料控除後の金額と扶養人数がクロスするところが適用されます。
同じ給与を得ていても、単身者の場合と扶養親族が多い人とでは、控除する税額が変わってきます。
(当然、扶養親族の多い人の所得税のほうが少なくなってきます)
これまでは扶養親族としてカウントされる配偶者の収入は103万円以下でした。
しかし平成30年からは150万円以下まで対象だったはず。。。。自信がなくなってきました。
何を見ればこの疑問が解決できるのか?もう焦っているので年末調整のマニュアルの文字など目に入りません。
あ、そうだ「源泉徴収税額表」に書いてあるかもしれない、パラパラめくったところ、ありました!
『この「扶養親族の数」とは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます)との合計数をいいます』
とあり、「源泉控除対象配偶者」の説明として
『給与等の支払を受ける人(合計所得金額が900万円以下である人に限ります)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除きます)で、平成30年中の所得の見積額が85万円以下の人をいいます』とあったので、カウントして良かったんだとわかりました。
配偶者の収入が150万円以下なら、扶養親族1人としてカウント、毎月の給与から所得税控除していいんだ、とホッとしました。
そして、
配偶者の収入が103万円以下であった場合は、年末調整での配偶者控除額が38万円(70歳以上は48万円)
配偶者の収入が103万円以上150万円以下であった場合は、年末調整での配偶者特別控除額が38万円となり
配偶者の年収が150万円以上は金額に応じて配偶者特別控除の額が減っていく。
年末調整では「所得」という言い方をするのでわかりにくいですよね。
収入が103万円以下=所得が38万円以下
収入が150万円以下=所得が85万円以下
収入が1120万円以下=所得が900万円以下
大半の人は、収入1120万円以下じゃないでしょうか?
で、配偶者の年収もパート収入とかであれば150万円以下というのは一番多いパターンかもしれません。
そうすれば毎月の給与から控除される所得税は扶養親族1人としてカウントされるし、年末調整でも38万円の配偶者特別控除を受けられます。
ただ収入が130万円を超えてしまうと、所得者の被扶養からはずれ健康保険や厚生年金保険料を自分で納めなくてはいけなくなるのでここが要注意ですね。
ウチの会社ではこの点をきちんと理解してる人がいなくて、年末調整の書類を記入する時は配偶者の収入がいくらになるか確認して書いて欲しい、と言ってるのですが、源泉徴収票をもらってみないとわからない、と開き直る人もいるんです。
毎月の給与明細書を見て足し算すればわかるでしょ、そもそも収入をどの範囲に収める働き方をするとか決めるもんじゃないの、とか口には出しませんがちょっとイラっとします。
でも一方では、
その年の最後の給与で年末調整するというのも無理があるなぁ、とも思います。「見込み」「見積額」での記入ですからね、配偶者の所得を記入するにしても源泉徴収票はまだ手元にないわけですし、
それで提出して、私が年末調整して、でも申請内容に間違いがあったら会社で不足額を徴収して納税して下さい、みたいなのは納得いかない気持ちです。
せめて年末調整は翌月1月に出来ないものかと、そう思うんですよね。1月から12月分を翌年の1月に年末調整する、これで何か不都合があるんでしょうかねぇ。。。
※この今更感のある初歩的な疑問は、1月に自分で記事にしていました、お恥ずかしい
平成30年分以降の「源泉控除対象配偶者」は給与収入が150万円以下まで