所得税納付書=「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を私はこう呼んでいます。
ウチの事業所では従業員の給与から控除した源泉所得税を翌月10日までに銀行窓口で納付しています。
昔は銀行窓口ではなく、e-Taxで納付していた時期もありましたがシステムがとても使いにくく(当時は)
上司が代わったのを機に即窓口納付に戻しました。
月に一度のことですし、インターネットでの操作より納付書に記入して窓口に持参する方法がずっと楽で確実だったからです。
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12月給与で年末調整を行い、源泉所得税の過不足を精算し、1月10日までに納付します。
過不足を精算しても、源泉所得税の残額があっていつものように納付するというのがほぼ毎年のパターンですが、
過去に一度だけ、徴収した源泉所得税よりも還付する源泉所得税が多くてマイナスになってしまったことがありました。
①こんな時は源泉所得税納付書にどう書けばいいのか?
②還付しきれなかった源泉所得税はどうすればいいのか?
③その場合の納付書はどうすればいいのか?
が、まったくわからず焦ってネットでも調べましたが、間違いなく行うため最終的には税務署に電話して聞きました。
一度知ってしまえば、な~んだ、という感じです。
まず、
①こんな時(超過税額が多く納付税額がマイナス)は源泉所得税納付書にどう書けばいいのか?
例として
12月に徴収した源泉所得税が100,000円
年末調整時の不足した源泉所得税が10,000円
だったとします。
これだけだったら、
合計110,000円を翌月10日までに納付するだけですが、
年末調整での還付額が150,000円だったとします。
110,000円-150,000円=▲40,000円で、還付しきれません。
この場合▲40,000円の納付書への記入ですが、下の画像のようになります。
すぐにわかりますよね、
摘要欄に「年末調整超過額未精算繰越額¥40,000」と記入し、
納付書の「本税」と「合計額」の欄には「0」「¥0」と記入します。(合計欄は金額の先頭に¥をつける)
②還付しきれなかった源泉所得税はどうすればいいのか?
1月給与から控除した源泉所得税からこの▲40,000円を引いて納付します。
納付書の記入は①と同じで、「年末調整による超課税額」の欄に▲40,000円を記入するだけです。
もし、12月に還付しきれなかった源泉所得税の額が大きく、1月でもまだ残ってしまった場合は2月でも行います。
2月までかかったことはこれまでにありませんが、もしそれでも還付しきれない場合は3月に続いていくんじゃないでしょうか。
12月は賞与支給もあり、通常より源泉所得税の徴収額も多く、年末調整で過不足精算してマイナスになることはほとんど無いんじゃないかと思います。
過去に一度だけ還付できなかったのは、住宅ローン控除対象者が何人もいた時だったような気がします。還付額大きいですからね。
③¥0の納付書はどうすればいいのか?
納付額が0円でも、納付書は税務署に郵送(もしくは提出)しなければなりません。
郵送の場合は返信用の封筒を同封して提出しましょう。