従業員から提出される年末調整の大半の申告書はそう複雑なものは無いのですが、たまにこれは申告出来るのか?と迷うことがあります。
今日は父親が支払っている子供の社会保険料(国民健康保険料・国民年金保険料)を控除として申告できるかと聞かれ、
この欄に記入する分です |
扶養家族の分であれば、父親が払った社会保険料は控除申告出来ます(と記憶・・)が、
①同居はしているが、所得はオーバーしてるので扶養からははずれている
②国民健康保険料の明細は世帯主である父親宛になっているが、子供の銀行口座から引落になっている
③国民年金保険料は父親が支払っている。
という状況だったので、念のため国税庁に電話して聞いてみました。
結論は
(同居しているという条件で)扶養になってなくても、父親が社会保険料を支払っているのであれば控除申告は可能、しかし子供が支払ってるのであれば子供の勤務先での年末調整か確定申告を行う。
というものでした。
なので③の国民年金保険料のみ社会保険料控除として申告できるということになります。
(でも再度本人に③の支払いを確認してもらったら、子供の口座から引落になってるということで社会保険料控除申告は無し!という結果になりました)
国民健康・年金保険料の明細や領収書というのは統一されておらず(実務担当としては判断しにくい場合も有り)、その宛名が子供本人ではなく世帯主である父親であったりすると「オレが払ってる」みたいに思い込んでしまうようです。(この人には同居して扶養してる子供がもう一人いたのでそれで思い込んでしまった部分もあります)
扶養家族の社会保険料を本人が支払うケースというのは、まだ学生である子供の国民年金保険料を支払った場合くらいしか思い浮かびませんが・・・・
今回の場合は子供の収入が130万円を超えているけれども、自立するには至らず同居している。その場合扶養からははずれていても、もし本人(親)がその子供の社会保険料を支払っているのであれば社会保険料控除の申告は可能、ということで、
扶養か否かではなく、まずは「同居」していることが前提の上での親が支払ってるというのが重要ですね。
給与計算や社会保険の手続きをしていると、税控除は〇円未満、健康保険の加入は収入が〇円未満、年齢によっても区分されるし、時としてそれらがごっちゃになって基本がすっ飛んでわからなくなってしまう場合があります。
ちょっと話がそれますが、扶養になってる子供がアルバイトをして収入が130万円だったとします、当然扶養からははずれますが、健康保険とかどうなるのかな?
被扶養者から外す?でも翌年からは130万円を超えないと言ってるから見逃すそのままにする?ということが頭をよぎり、検索してみました。
こういう場合は健康保険組合の判断によるそうです。収入オーバーが一時的なものであれば、はずさずにそのまま、昇給等で収入オーバーが確定なら外すということになりそうです。
でも扶養家族の収入は本人が申請するものでこちらでは確認できないし(事業所によっては源泉徴収票のコピー等提出させる所もあるようですが)、その辺はグレーな感じがします。
マイナンバー施行以降、健康保険組合でそのデータにどこまでアクセス可能なのかわかりませんが、被扶養者の年収とか失業給付手当額とか確認できたら、きっちり資格確認が出来るんだろうと思います。
◇
年末調整真っただ中なので国税庁の電話は繋がりにくく、10分ほど待たされましたが、聞いて良かったです。
年末調整について国税庁への電話問い合わせの手順は以下の通りです。
「所轄の税務署」で電話番号検索し、電話をかけ、自動案内に従って「1」→「2」の順で進みます。
すぐに「後ほどおかけ直し下さい」とアナウンスされますが、そこはかけなおさず、待った方が早いです。