「令和3年分年末調整のしかた」の最後のページにある扶養控除の「合計額早見表」をサイドバーの「社会保険料率と速算表」の欄に載せました。
基本扶養家族一人38万円ですが、年齢や状況によって加算される組合せ表です。
小さな職場なのて大半は、配偶者+子供、同居老親、配偶者+子供+同居老親のようなパターンですが、以前これ合ってるんだろうかと不安になったことがありました。
それは扶養家族が
①配偶者(所得0円)
②子供(20歳、所得0円)
③同居老親(所得0円、身体障害者1級)
だった場合、控除額がどうなるかわかりますか?
特に③が合ってるか自信がなくてタックスアンサーにかけて確認しました。
正解は
①380,000円
②380,000円+250,000円(特定扶養親族)=630,000円
③380,000円+200,000円(同居老親)+750,000円(同居特別障害者)=1,330,000円
です。
当時「弥生給与」を使う前のソフトで扶養控除の設定画面が複雑でとりあえず入れて、過不足を精算して扶養控除額の合計が合ってるか見て確認してホッとしてしました。
控除額が75万円って大きいですよね、これが間違っていたら。。。。と考えると恐ろしくて(苦笑)
今もですが年末調整は期限までに終わらせるのが精いっぱいで、見返したりする余裕がなかったのですが、ふと「特別障害者」と「障害者」の区分はどうなってるのか気になって調べてみました。
上の表以外にもっとわかりやすい区分表がないか調べてみましたが、見つけられませんでした。
「一般障害者」か「特別障害者」かの文章での説明はありますが、明確な区分はないようです。
はっきりしてるのは、
身体障害者手帳で1、2級だと「特別障害者」、3~6級だと「一般障害者」になるようです。
「弥生給与」の設定画面では、該当する個所に「同居」「非居住者」「障害者」(一般か特別かどちらか選択)にチェックを入れるだけですが、
一般か特別かはこちらで判断しなければならず、障害者手帳のコピー等提出してもらっていますが、これ以外にも「療育手帳」を持ってる場合も控除に該当するようです。
身体障害者1級と聞くと体が不自由なイメージがありますが、心臓にペースメーカーを入れた場合も1級になるそうなのでこれから増えていく、かもしれません。
扶養控除38万円+追加〇円、この〇円が大きいので、特に障害者控除については、明確な区分がなく、いろんなことが想定されます。
障害者控除については、判断に迷ったらタックスアンサーに聞く!です。