(国税庁「令和3年分年末調整のしかた」より) |
年末調整の過不足を精算し、印刷した源泉徴収簿をみながら扶養控除額が間違っていないかこの早見表でチェックしています。
扶養控除は一人につき380円ですが、その人の年齢や状況によって加算されます。
①同居老親(70歳以上)がいる場合
380,000円+200,000円=580,000円
②特定扶養親族にあたる人がいる場合(19歳以上23歳未満)
380,000円+250,000円=630,000円
③一般の障害者がいる場合
380,000円+270,000円=650,000円
④同居特別障害者がいる場合
380,000円+750,000円=1,130,000円
というような加算になります。