もうじき70歳になる人が入社し、今月で70歳になります。
その時に手続きする社会保険料については、
継続雇用の人が70歳になった時の厚生年金保険の手続き
・健康保険は75歳まで加入できるのでそのまま
・厚生年金保険料は
①資格喪失届<
②70歳以上達被用者該当・不該当届
この2件の届出を提出することになったのですが、
記入するにあたって、
・資格喪失日
・保険料は何月分までを控除するのか
を再度確認してみました。
「資格喪失日」は、年金事務所から郵送されてきた
「70歳到達(予定)者リスト」にその日付が記載されているので
①②のどちらにもこの日付を記入します。
「資格喪失日」=70歳の誕生日の前日となっているので、
誕生日が10月20日であった場合は
資格喪失日は10月19日となります。
(70歳未満の退職であれば資格喪失日はその翌日となるので、ここがややこしいところです。)
そして、
厚生年金保険料は何月分までを控除するかというと
『保険料は資格喪失日の属する月の前月分まで発生します』
資格喪失日が10月19日なので、9月分の保険料まで、となります。
以前の記事で、何月分までの保険料を控除するかは、退職時と同じ考え方と書きましたが、
違っていました!!
例えば、具体的な日付で言うと
1日生まれの人の場合がトリッキーですね、
保険料の控除を間違えると後々の精算が手間なので気をつけないといけません。
10月19日が資格喪失日の場合、9月保険料は10月給与から控除され、
これが最後となるわけですが、
9月分は保険料率がアップしますし、算定で報酬月額が変わっていたりすると
それでもまた変わってくるので注意しなくてはいけません。
あ~、いろいろ覚えなきゃいけなくて忘れそうです(笑)