ついにこの時が近づいてきたので調べてみました。
もうじき70歳になる人が入社することになったら
提出するのは
①70歳以上被用者該当・不該当届
②資格喪失届
の2つで、
①の届出には
・該当
・不該当
のどちらかを〇で囲むのですが、
・該当
70歳以上の者を新たに雇用または継続して雇用した場合
・不該当
70歳以上の被用者が退職または死亡した場合
とあります。
で、ややこしいのでさくっとまとめると
ずっと雇用していた人が70歳になったらこの該当届出と
(厚生年金)資格喪失届も提出する
新規で雇用した人が70歳以上75歳未満であった場合は
この該当届出と「健康保険被保険者資格取得届」を提出する。
ということのようです。
厚生年金保険=70歳まで加入できる
健康保険=75歳まで加入できる。
なので、
70歳になっても雇用が続いている人は
事業主としてこの人をまだ雇ってますよ~
という報告を年金事務所にして、
でも加入は出来なくなるから
厚生年金資格喪失届を提出する
(健康保険は75歳までOK)
70歳以上の人を新規で雇用した場合も、
事業主はこの人を雇いましたよ~
という報告を年金事務所にする。
もう厚生年金には加入できないけど
健康保険は75歳まで加入できるから、
健康保険資格取得届を提出する。
よけいにわかりにくかったかも(笑)
キーワードは「該当」と「70歳」以上ですね。
(定年が60歳で、再雇用で65歳まで延びつつありますが、
70歳を超えて働くというのも近い将来
珍しいことではなくなるかもしれません。)
ウチの会社の場合は、該当届を出して、
(厚生年金)資格喪失届も出す
健康保険は組合なので何もせずこのままで良い、
ってことになります。
この届出書の記入は記入例を見れば特に難しいことはなく
念のため年金事務所に確認したのは
保険料はいつの分まで納付すれば良いかということで
誕生日が10月の場合は、
9月分までで良いという答えだったので
考え方は退職手続きの時と同じですね。
退職日が土日祝日にあたったら事務手続きはどうする?
一件落着!(笑)