【雇用保険】約半年間しか勤務してない人の離職票の手続き、キーワードは被保険者期間

2017/09/15

雇用保険

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「離職票」とは、会社を辞めてハローワークで
「失業給付」の申請をする時に必要となる書類です。

「失業給付」をもらうための資格条件として
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退職理由が
自己都合の場合は
2年間で被保険者であった期間が12ヶ月以上
会社都合の場合は
1年間で被保険者であった期間が6ヶ月以上
--------------------------------------------
となっています。

これまでは、事務連絡票を作成して、
出勤簿や賃金台帳13ヶ月分等を添えてTに提出すれば済んだのですが、

今月9月に退職する人は、
まだ勤務して約半年で自己都合退職であるため
念のためTに確認してみたところ、

(ウチの会社での勤務は約半年ですが、前の会社から間をおかずに
転職したので加入期間は満たしています)

勤務した半年分の添付資料で構わないとのことでした。

私は不足の7ヶ月分を前の会社から取り寄せなくてはいけなかと
考えていたんです。

というのも

「高年齢雇用継続給付申請」をした時に、
この場合被保険者期間が5年以上必要なのですが、

転職後、1年弱だったため、
転職前の会社から取り寄せる必要があると
聞いたような記憶があったからです。

まあ、
その人は60歳になっても給与がさほど下がらず、
条件に合わなかったので申請しなかったんですけどね。

かと思えば

申請はしたけれども、
被保険者期間が満たなかったため
「否認」という結果になったケースもありました。

雇用保険から出る給付金というのは必ず
「被保険者期間」というのが重要になってくるので
ハッキリしない場合は、

ハローワークに聞きにいくと教えてくれます
(個人情報なので本人のみ)

「失業給付」を受けるか、受けないか、
転職先が決まっていれば「離職票」は不要ですが、

ハッキリしない場合は、発行してもらったほうが良いです。

発行から一年以内なら「失業給付」の申請はできますので、
持っていて損はないです。

但し、
「自己都合」退職の場合は、申請しても3ヶ月の待機期間があるので
遅くとも、9ヶ月目までしたほうが良いです。

結果的に失業給付を受けずに済んで、
早めに次の就職先が見つかればお祝い金も出るので、

やっぱり「離職票」を発行してもらったら
すぐにハローワークで手続きしたほうが良いですね。

(被保険者期間や受給条件等については、さくっとした説明ですいません。
厳密には十分でないところがあります。なので他の詳しいサイトで確認して下さいね。)

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pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。
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