お久しぶりです😃
もう6月も半ば過ぎ、あと半年すれば今年も終わり、、、早いですね。
さてそろそろ「算定基礎届」提出の時期ですね。
今年は早めに手をつけました。というのも厚生年金保険については去年から電子申請することになり、まだ操作に慣れないからです。
(めったに使うことがないため覚えられない💦)
サクっと「弥生給与」から4、5、6月分の総支給額をエクセルに落とし、全体を見たら4月に育児休業より復職した従業員Aさんがいるのに気がつき、忘れずにやらねば!思いました。
復職後、育児休業終了届や最後の育児休業給付金申請は終えたものの、まだ提出しなければいけない届出書、申請書、そして算定基礎届にも関係してくるからです。
◇4月に育児休業より復職後提出する届出書、申請書3つとその注意点
順番に書いていきます。平易なラフな私の表現で.笑、なのでついて来て下さい。
①「健康保険・厚生年金保険 育児休業終了時報酬月額変更届」
これは育児休業復職後、時短勤務となり給与が減り、報酬月額(4~6月)に変更が出た場合です(1等級差でも適用)
②「厚生年金保険 養育期間報酬月額特例申請書」
育児時短勤務で報酬月額が減り、給与からはその下がった報酬月額で控除されるものの、厚生年金保険料は下がる前の報酬月額で年金積立てが出来るのでお得。
例えば給与から実際に控除されてる報酬月額の等級は22万円でも、厚生年金として積立られるのは下がる前の報酬月額等級は24万円、という感じです。
特例期間は、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある月の前月までです。
③「算定基礎届」
全従業員の4、5、6月分の総支給額の月額平均の届出で、ここで報酬月額が変更になれば9月より改訂となりますが、①に該当する場合は月額変更となるため
それを記載する必要があります。
それでは①②③を具体的に記入例等を表示していきます。
この記事を見ている方は給与や社会保険について関わってる方だと思うので要点(私にとっては忘れがちな、間違いやすいところ)だけを書いていきます。
=例=
Aさんは4/17より復職(基礎日数14日)、4月給与支給は無しで、5/20給与に追加して支払った。
復職後は時短勤務のため給与が減り、この3ヶ月(4、5、6月)で1等級の差が出たので7月に月額変更となる。
育児休業前の報酬月額24万円
育児休業後の報酬月額22万円
この3ヶ月間の給与支給額は以下の通り(届出書には支給ベースで記入します)
5月給与350,000円
6月給与210,000円
5月給与には4月給与(120,000円)を含んでいます。
①「健康保険・厚生年金保険 育児休業終了時報酬月額変更届」の書き方
総計は35万円+21万円=56万円
平均は56万円÷2=28万円
修正平均は56万円-12万円÷2=22万円
5月遡及支払12万円 改訂年月 令和5年7月
②「厚生年金保険 養育期間報酬月額特例申請書」の書き方(注意点)
日本年金機構のHPよりこの申請書をダウンロード、記入箇所で迷うところは無いと思いますので省きます。
添付書類として
・戸籍謄本
・住民票
が必要ですが、Aさんとその子供のマイナンバーの記載があれば住民票は不要です。
また終了届が必要な場合、必要でない場合は以下の通りです。
③「算定基礎届」の書き方
給与の記入欄は①と同じです。但し9月改訂ではなく、7月に月額変更となるので備考欄の「月額変更」を〇で囲み、その他の欄に「7月育休終了月変」と入力しました。
Aさんの給与が4月に支給されていれば4、5、6月と一般的な表示となり修正平均とか出す必要もなく、
遡及払いでいいのかな?とか、ここに記入していいのかな?と迷うこともなくスンナリ行けたはずですが、
現実ってこうゆうことですよね。事業所が10あれば、10通りいろんな状況があると思うので「算定基礎届」の作成って大変です。
簡単な説明でしたけど少しでもお役に立てれば幸いです😄