【社会保険】「同日得喪」60歳以上の従業員の通勤費が増え、一等級差が出たら?

2022/01/15

再雇用 社会保険

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 「同日得喪」とは?

年退職後の再雇用や契約更新で、1日も日を空けずに継続して再雇用され、給与額が減額となる場合に、社会保険料の改定を行うために実施する手続きです。


つまり社会保険料が、下がった給与の標準報酬月額に即適用になるということです。


例えば(定年退職で)3月まで標準報酬月額が50万円だった人が、4月に再雇用になって30万円になったら、即それが適用になる。つまり5月支給給与の4月分社会保険料は標準報酬月額30万円が適用になるということです。


一般的には固定給に変動があり2等級以上差が生じた場合に「月額変更」となり、4、5、6月と3ヶ月間見守って、7月からの適用になるのに対し、「同日得喪」は即(下がった給与の標準報酬に)適用となるのが違う点です。


そして60歳以降、契約更新で更に給与が下がった場合は1等級以上の差が出ても即適用になります。


60歳定年で給与が下がり再雇用で給与が下がるのが普通ですが、私の職場ではそうではなく60歳過ぎても給与が下がらず同じで、終業規則では定年は60歳としつつも該当する人がないまま「同日得喪」手続きを経験することなく過ごしていたのですが、その後63歳の人がやっと給与が下がり、初めて「同日得喪」の手続きをしました。


・60歳定年で再雇用となっても給与に変動がなければ「同日得喪」の手続きは不要(ポイントは「定年」ではなく60歳以上)

・60歳以降給与が下がり一等級以上の変動があれば「同日得喪」の手続きをする。


これは過去に経験してわかっていたのですが、ちょっと迷うケースが発生しました。


60歳以上の従業員の通勤費が増え、一等級の差がでた場合はどうなるのか?

「月額変更」であれば、固定給だけでなく通勤費も含め二等級差が生じれば手続きを行いますが、60歳以上の従業員の固定給に変動はないけど、通勤費が増え一等級差が生じた場合はどうなるのか?


年金事務所に電話してみたところ「通勤費」は「同日得喪」の対象とはならず、「算定」もしくは「月額変更」で行うとのことでした。


私は対応に出たスタッフが、若く、けだるい印象の人だったのでなんとなく信用できず(やっぱり人によって言うことがまったく違うことがあるので)間を置いて今日もまた同じ質問をしてみました。


どうやら同じ人だったみたいで、まったく同じ回答でした(苦笑)


で、再度自力でネットを検索しつつ過去のことを振り返ってみました。


なぜ「同日得喪」という手続きが存在するのか?

それは60歳定年となり給与が大幅に減額され、社会保険料が(減額前の)高いままではなく、(減額されたのだから)すぐに適用してあげようという配慮からだと思います。


で、「同日得喪」手続きの際は添付書類の一つとして「契約書の写し」が必要なので、固定給が下がった場合はともかく「通勤費」がいくらという記載はないので、もしそれで一等級の差が生じても対象とはならない、あのスタッフのことを信じましょう。


もし60歳以降、契約更新で給与が増え一等級以上差が出た場合はどうなるのか?

「同日得喪」は「給与が減額となる場合に」が条件なのでこれはこれは対象とはなりません。(手続き不要)


二等級以上の差であれば「月額変更」、一等級であれば「算定」での適用になります。


60歳定年で大幅に給与が減額され、本人に不利益とならないのが「同日得喪」だと思うので、給与が増えた場合というのは良かったね、で通常扱いになるのだと思います。


たぶんこの理解で合ってると思います(苦笑)



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pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。

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