【給与】退職日が土日祝日にあたったら事務手続きはどうする?

2017/09/13

給与 社会保険

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就業日ではない、土曜日を退職日とした
退職届が私のところに回ってきました。
しかも、月中の16日です。

今までこんなことはなかったので、
退職手続き時に
健康保険組合や年金事務所から何か言われないか
ふと考えてしまいました。

たいてい退職日というのは月末で、
その日が平日でない場合もありますよね、

新入社員の入社日の4月1日も
必ずしも平日ではない時があります、

だからと言って、書類上入社日を
翌営業日(平日)にずらすことはないですよね。

ということは
退職日が、土日祝日であっても問題は、無し!

月の途中での退職の場合、
控除される社会保険料は前月分までとなります。

ウチの会社の場合、給与支給日は毎月20日で、
当月分を当月に支給します。

なので、9月16日退職の場合、
9月20日(最後の給与)に
「支給」、「控除」されるのは

「支給」
・9月給与(16日までの日割り)

「控除」
・健康保険料8月分
・厚生年金保険料8月分
・雇用保険料9月分
・住民税9月分
・源泉所得税(あれば)

となります。

もし、退職日が月末の9月30日であった場合は

・健康保険料、8、9月分
・厚生年金保険料、8、9月分と

2ヶ月分控除になるので、これはちょっと痛いですね。
でも入社の最初の月からは控除されず
ズレるだけなので仕方がないですね。

退職後、
間を開けずにすぐに就職できれば、
社会保険料(健康保険、厚生年金保険料)は、
次の職場でまた控除されるわけですが、

たとえば、

9月16日に退職、
10月1日で次の職場に就職した場合、

9月分の健康保険料と厚生年金保険料は
未納状態なので

残り約2週間分ですが、
社会保険料は月単位なので

9月の1ヶ月分を
国民健康保険や国民年金への変更が必要になり
ちょっと面倒ですよね。

私はこの業務についてその仕組みを知りましたが、
それ以前は何もわからず、

転職後、区役所から納付書が送付されてきて、
えっ?と、腑に落ちないながら払った記憶があります。

間を空けずに転職できるのがベストですが、
手間を省き、うっかり未納をしないためには
月中の退職は避けて、

今回のケースでは

9月30日退職(社会保険料は9月分まで控除)



10月1日転職先にて勤務開始、

もしくは、極端なことを言えば

10月2日以降、何日からでも
10月31日までに勤務開始できれば

転職先での社会保険料は10月からの加入になるので
間が空かずに済みます。


なので、
一般的には
月末で退職したほうがお互い楽だと思います。

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pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。
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