【年末調整】「配偶者特別控除兼所得金額調整控除申告書」の記入例-4パターン

2021/11/05

年末調整

t f B! P L

 一年前の年末調整をすっかり忘れ、おさらい中です。



特に「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等 兼 所得金額調整申告書」は長ったらしい名前の上、


内容が混み入ってくるとわからなくなってきます。


記入について細かい説明を読むより、いくつかのパターンを見た方がわかりやすい、ということはありませんか?



そこで私自身の復習及び記録、パターンを4つここに載せたいと思います。


(もしお役に立てれば幸いです)


パターンその1

------------------------------------

本人の収入 7,345,500円

奥さんの収入 0円(52歳)

-----------------------------------

・まず本人の所得額と控除額の算出の欄↓



本人の所得見積額の計算は
7,345,500円×0.9-1,100,000円=5,510,950円で、900万円以下なので(A)
基礎控除の額は48万円です(字が小さくて見えませんが)

・次に配偶者の所得と控除額の算出

(配偶者の計算の欄と控除額)

奥さんの収入は「0円」なので所得額も「0円」
「48万円以下かつ70歳未満」に該当するので②となります。

本人が(A)-オレンジ色
奥さんが②-緑色
この2つが交差するところが「38万円」-紫色なので
配偶者の控除額「38万円」となります。

次に行きます。

 

パターンその2

--------------------------------------------

本人の収入 7,670,000円

奥さんの収入2,000,000円(50歳)

--------------------------------------------

・まず本人の所得額と控除額の算出の欄↓


本人の所得見積額の計算は

7,670,000円×0.9-1,100,000円=5,803,000円で、900万円以下なので(A)

基礎控除の額は48万円です


・次に配偶者の所得と控除額の算出


奥さんの所得見積額の計算は

2,000,000円÷4×2.8-80,000円=1,320,000で

「95万円超133万円以下」④-緑色になります。


本人が(A)-オレンジ色

奥さんが④-緑色

この2つが交差するところが「3万円」-紫色なので

配偶者の特別控除額「3万円」となります。


次行きます。ややめんどくさいです。


パターンその3

-------------------------------------------

本人の収入 3,600,000円

本人の年金収入 4,443,310円

奥さんの収入 700,000円 (69歳)

奥さんの年金収入 810,673円

------------------------------------------

本人の所得見積額の計算は

給与が 3,600,000円÷4×2.8-80,000円=2,440,000

年金収入が 4,443,310円×0.8-685,000=3,091,813

給与所得と年金所得の合計が5,531,813円で、900万円以下なので(A)

基礎控除の額は48万円です

・次に配偶者の所得と控除額の算出


奥さんの所得見積額の計算は

給与が700,000円-550,000円=150,000円

年金が810,673円(110万円以下は0円なので)=0円


給与所得と年金所得の合計が150,000円

「48万円以下かつ70歳未満」に該当するので②となります。

本人が(A)-オレンジ色

奥さんが②-緑色

この2つが交差するところが「38万円」-紫色なので

配偶者の控除額「38万円」となります。


パターンその4

----------------------------------------

本人の収入 10,360,000円

奥さんの収入 800,000円(59歳)

23歳未満の扶養親族有り(所得金額0円)

------------------------------------------

・まず本人の所得額と控除額の算出の欄↓

もう説明なしでわかりますよね。
(A)です。

・次に配偶者の所得と控除額の算出↓


奥さんの所得見積額の計算は

給与が800,000円-550,000円=250,000円

「48万円以下かつ70歳未満」に該当するので②となります。

本人が(A)-オレンジ色

奥さんが②-緑色

この2つが交差するところが「38万円」-紫色なので

配偶者の控除額「38万円」となります。

そして、

・23歳未満の扶養親族の記入です↓


ちょっと見にくいのですが

左側の「要件」は一番下の

□扶養親族が年齢23歳未満(平11.1.2以降)にチェックを入れ

右側の欄にはその扶養親族の

氏名、生年月日続柄等を入れます

で、この情報がどこに転記されるかと言うと(弥生給与では自動的に表示されるのか入力したか忘れてしまったのですが)



見えにくいのですが、この源泉徴収簿の⑩の所に転記します。

⑩所得金額調整控除額(⑦-8,500,000円)×10%、マイナスの場合は0)とあるので

⑦10,360,000円-8,500,000円=1,860,000円×0.1=186,000円ですが

最高150,000円までなので

⑩=150,000円になります(赤い枠で囲ったところ)

※詳しい説明と源泉徴収簿への転記は「令和3年分年末調整のしかた」のP20,21にあります。


この申請書では給与や年金収入を「所得」に換算して記入しなければなりませんが、その算出計算が下の表になります。


給与収入の場合

(この表は申請書の裏面にあります)


年金収入の場合


年末調整の申請書は「収入」ではなく「所得」で記入しなければならなくて(今年は去年と同じですが)法改正されると控除額が変わってくるので手間ですよね。

速算表も控除額を出すのか、控除後の額が出るのかいろいろとあって、私は自分の使いやすいようにアレンジして手元に置いてチェックしています。





author

author
pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。
にほんブログ村 その他日記ブログへ
にほんブログ村 その他日記ブログ 日々のできごとへ

ブログ アーカイブ

このブログを検索

QooQ