令和2年の源泉徴収票が間違っていた
算定基礎届や賞与支払届を提出し終えてほっとしていたところ、従業員から「令和2年の源泉徴収票に地震保険料が反映されていない」と指摘を受けました。
調べてみると確かに従業員は「地震保険料控除証明書」と共にちゃんと提出してるのに、私が入力し忘れたのです。
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面目ない |
入力しわすれた地震保険料を入れ、手計算で源泉所得税を算出することは可能ですが、住民税は何ともすることが出来ません。
どうすれば良いのか困って所轄の税務署に問い合わせてみました。
事業所のミスであっても、過去の年末調整の間違いは本人が確定申告で行う
どうすれば良いか聞いてみると、
結論から言うと
「事業所のミスであっても本人(従業員)に確定申告してもらうしかない」とのことでした。
その時のやりとりは以下メモの通りです
・過去の確定申告は5年分まで遡れる
・確定申告時期(2/16~3/15)でなく、通年で可
※但し、コロナなので事前に予約が必要(所轄の税務署ではそのような回答でした)
・持ち物
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①令和2年分の源泉徴収票
②「地震保険料控除証明書」
③身分証明書(写真付きのもの)
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※もし令和2年分で一度確定申告していた場合は、持ち物等変わってくるので予約の際に申し出ること
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私のミスでこうなったわけで、従業員には何の落ち度もなく、確定申告は業務時間中に行ってもらうことになりました。
申し訳なく思うのは、地震保険料を入れるとその分所得税は戻りますが(手計算したところ)約1,700円でした。
この金額のために行ってもらうのか、、、、という気持ちです。
住民税もわずかながら安くはなりますが、暑い中行ってもらうのは申し訳なく、自分のミスなのだから自分が行ければいいのにな、と思いました。
やっぱりひとり業務での限られた時間の中での作業はミスは出てしまいますね。
もうこの従業員の年末調整は今後絶対間違えられません(苦笑)