それはその対象期間に変則がありすぎて、こう書いていいのかと自信を無くすからです。 ですが、直前に別件で年金事務所に聞きにいった時に、健康保険組合の細かい指摘とは違って、悩まずにとにかく対象期間内のことだけを書けばいいのだと感じました。
◆どんなことが起ころうと、4、5、6月の3ヶ月間でチャラなら不要な数字を消す
昇給は年1回4月ですが、そういう人もいれば、5月昇給だったり、5、6月と両月で昇給だったり、6月に4、5月分を遡及払いだったりメチャクチャなのですが、その3ヶ月間で完結してるならそのまま合計を出し、月平均を出す、それだけです。
①給与19万円だった人が4月に1万円昇給で20万円になった場合(これが標準) 20+20+20=60÷3=20/月

②給与19万円だった人が4月に1万円昇給で5月に遡及払いした場合
19+21+20=60÷3=20/月

③給与19万円だった人が4月に0.5万円、5月にさらに0.5万円昇給で遡及払いをした 19.5+20.5+20=60÷3=20/月

支払うタイミングは異なっても、3ヶ月間の合計平均で20という結果は同じなので、給与ソフトで計算をかけて表示された〇月〇円昇給とか遡及払い〇円とか、そういうのは全部消しました。
例外として
④給与19万円だった人が3月1万円昇給で4月遡及払い、とかだった場合です。 21+20+20=61▲1(3月分なので)=60÷3=20/月とし
備考欄に3月昇給、4月遡及払い1、と記入します。

◆「算定基礎届」で2等級以上の差が生じた場合のみ備考欄に理由を記入する
給与ソフトで算定基礎の計算をかけると細かく表示されます。〇月〇円昇給とか、〇月遡及払い〇円とか でも備考欄に理由を書くのは、標準月額報酬が2等級以上の差が生じた場合のみなので
19→20 1等級の差(理由不要)
19→22 2等級の差(理由必要)
例えその期間に昇給していたとしても、差が1等級、もしくは無いのであれば備考欄には記入しませんし、余計な表示はすべて消しました。
◆4月昇給、5、6月に遡及払いした場合は「月額変更」の可能性がないか、以降3ヶ月間の変動を見ておく
「算定基礎届」では、その3ヶ月間にどこで昇給、遡及しようとチャラであれば、不要な表示は消しますが、④の場合は記入、そして遡及払いになった場合は、その月以降の3ヶ月間で2等級以上の差が生じ「月額変更」にならないか見ておきます。
例えば上の
②給与19万円だった人が4月に1万円昇給で5月に遡及払いした場合
19+21+20=60÷3=20/月
(標準報酬月額19→20に9月から適用)
5、6、7月の合計の月平均で2等級以上差が生じないか見ておきます。
もし、残業が多く発生して
21+20+30=71▲1=70÷3=23.3/月となった時は
(標準報酬月額20→24)

2等級以上の差が出たので8月で「月額変更」となる届出を提出します。
そしてもし、6月にも1万円昇給、7月に遡及払いだった場合は、7、8、9月でまた見ておきます。
普通の事業所ならこんなことはあり得ないことでしょうけど、ウチの事業所はあるのです。
固定支給となる給与や通勤費に変動があった場合、3ヶ月間の変化を見て2等級以上差が生じたら出すのが「月額変更届」です。
いろいろと変則的なことがあると、3ヶ月間の見守りが必要で忘れないように注意しなければなりません。