明日こそ、次の日こそと先延ばしにしてついに1月も後半になった頃、
えいや!とばかりにマイナンバー収集にやっととりかかることにしました。
提出してもらったのは
「マイナンバー通知カード」の写しと「扶養控除等の異動申告書」です、
いつもなら「扶養控除等の申告書」は、12月頃に提出してもらっていたのですが、
平成28年からは「マイナンバー」を記載する箇所が増えたため、
一緒のタイミングで出してもらうことにしたのです。
ここで疑問、その一、
企業が社員のマイナンバーを確認する際、
写しをもらうのは違法ではないとのことで収集するわけですが、
マイナンバーを記録後、
この写しを保管しておくべきか、廃棄すべきか悩んでいます。
お役所に出す諸々の申請書にマイナンバーを記入することはあっても、
「写し」を添付することはない。。。。。と何かで読んだ記憶があったのですが、
つい先日、ハローワークに高年齢雇用継続給付の申請書を提出に行った際、
(ずっと普通郵便で返信用封筒を同封して提出していたのですが、
半年ばかり前から、特定記録郵便か簡易書留で提出するようにとのお達しがあり、
郵送料がもったいなくて持参していたのでした)
待ってる時に、その辺りのチラシやらフラフラ見ていたら、
「平成28年1月以降に雇用継続給付の申請を行う場合の留意点」
というコピーが置いてあり、
そのタイトル通り1月以降の変更事項のようなもので、
目で追っていくと、
「従業員の個人番号の写し、通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票記載事項証明書の写し」
を添付しろ、と書いてあるではないですか!
念のため窓口の人に確認すると、申請の際、どれかひとつの添付が必要とのこと。
う~ん、
ということは、「通知カード」の写しは廃棄せず保管しておくべきなのか・・・・
雇用継続給付申請する人はそう多くはないので、
そうなった時に、カードの写しを提出して下さい、でもいいんですけどね。
申請者本人だけでなく、
申請時には委任状と、(申請書を持参する)私の身元確認(社員証とか)が必要になるらしいです。
本人の身分証明書の提出は第一回目だけでいいらしんですが、
委任状と私の身元確認は毎回必要だとすれば、
申請書を郵送で提出する場合は、私の身元確認書の写しも都度同封する、ってことになるんでしょうか。。。