今回従業員から提出してもらったのは、「マイナンバー」通知書の写しですが、
1月以降に雇用される人は、「個人番号カード」の写しになります。
「個人番号カード」には顔写真が貼付されてるので、身分証明としてはこれ一つでOKですが、
それがない場合は、
「マイナンバー」通知書の写し+運転免許証、もしくはパスポート、ということになっています。
もし、
運転免許証もパスポートも持ってない場合はどうするのか?
ここが疑問です、
持ってないのにネットで調べた限りでは、
「公の写真つきの証明書」となっているんです、
そんなの日本人ならその二つ以外にはないでしょう?
長く業務にかかわっていても、しょせん雑務屋、
恥ずかしながらこんなもんです。
正解は、写真つきの公の身分証明書がなければ、
「健康保険証」と「年金手帳」らしいです。
ここでまた細かい疑問を口にしてしまうと、ですが、
前の職場の健康保険証を返却し、
国保に切り替えず未加入中に入社が決まった場合は手元にないわけですよね、
そういう時はどうするんでしょうね?
電気料金等公共料金の領収書、とかでしょうか?
つい気になってしまいます。
基本はマイナンバー=本人であることが間違いなければ良いことで、
それを私たちにさせてるだけのこと、そんなにこだわる必要なないんでしょう。
でも、
アルバイトやパートの人が多く、その出入りも多い会社は確認作業が
相当大変だろうと察します。