*介護休業は最高93日まで取得可
*介護休業は2週間以上休む場合に取得できる
*20日/月以上休まないと介護給付は受けられない(初月のみ)
*休業中は社会保険は免除にはならなない
*介護給付金申請は休業取得終了後、2ヶ月以内が期限
*給付金は給与の約40%
では、その93日はどのようにカウントするのか
*休業期間は土日祝日もカウントするのが一般的
(実働日だけをカウントするのもレアだけどあり)
注)これは介護休業給付金申請となる日数のカウントは土日祝も含むけれど、
会社としては実働日数だけ数えても構わない=本人に不利益にはならなから、
だと思います。
介護休業給付金は93日までしか出ないけど、
休業日数は会社として認めればそれ以上もアリってことでしょう。
休業中は無給ですから、少しでも給付金がもらえたら助かりますよね、
でも93日というのはどうなんでしょう、短いような気がします。
重要なことは休業を終えた時に、戻る自分の席があるってことですよね。