私たち第二号被保険者(民間会社で働く人や公務員等)は
給与から健康保険料や厚生年金保険料が控除されます。
その保険料の額は「標準報酬月額」なるもので決まります。
電車の運賃一覧表のようなもので、
出発地から目的地が遠くなればなるほど運賃も比例して高くなるように、
給与が多ければ多いほど保険料も上がってきます。
ですが、給与の額に応じてどこまでも無限に上がるわけではなく、限度があります。
・健康保険料の場合は121万円まで
・厚生年金保険料の場合は62万円まで、となっています。
「標準報酬月額」というのは、
給与だけでなく残業代や通勤費、諸々の手当を全部含んだ額で決まり、
たとえば、その合計金額が254,000円だったとすると「標準報酬月額」は260,000円になり、
(合計額が250,000円以上270,000円未満の範囲)
この標準報酬に料率をかけたものが健康保険料なり、
厚生年金保険料となり毎月の給与から控除されるわけです。
・健康保険料の121万円というのは、合計額が1,1750,000円以上
・厚生年金保険料の62万円というのは、合計額が605,5000円以上の人に適用され、
仮に給与がそれ以上の200万円や300万円であったとしても、
それぞれ標準報酬の121万円、62万円に料率をかけた保険料しか控除されないのです。
健康保険料は加入している協会健保なり健康保険組合へ、
厚生年金保険料は年金事務所に
給与から控除した金額と会社が負担する金額を合わせたものを納付します。
先の記事で書きましたが、
健康保険料は加入する協会や健康保険組合によって料率が異なり、金額も変わってきますが、
厚生年金保険料の料率は8.914%と決まっていて(H28.8月まで)、
標準報酬月額が62万円の場合、毎月給与から控除される厚生年金保険料は55,266.8円で、
これに会社側が同額を負担するので、合計110,533円を納付することになります。
たとえ給与が62万円以上であってもこの金額は変わりません。
私はなぜ厚生年金保険料の標準報酬が62万円止まりなのか不思議に思っています。
給与がそれ以上の額であるなら、それに比例して保険料も上げてもいいのではないでしょうか?
なぜそうしないのか?
会社側の負担が大きくなるからでしょうか?
だったとしても、その額を支給できる会社であり、
多く得る人(会社も)は多く納めるのは当然だと思うんですよね。
今の日本では、何かを買えば一律8%の消費税がかかります、
食品や生活必需品にもかかるその消費税は、
給与が百万円の人と20万円の人とでは負担感がまったく違います。
高額所得者の厚生年金保険料をあげれば、
後に受け取る年金額も多くなるわけですが、その点は検討の余地有で、
国民年金未納部分の下支えをしているのは、第二号被保険者であるとも言われているので、
収入に応じて社会保険料の負担も多くするのが平等、
高額所得者の厚生年金保険料(=社会保険料)はもっと上げていいのでは、と思っています。