第二号被保険者(民間企業に勤務する人や公務員)の給与から差し引かれる
健康保険料や厚生年金保険料が上がる(変動する)タイミングは以下の3つです。
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①社会保険の料率が変更になった時
②算定基礎のタイミング
③給与が上がった時
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(健康保険料は加入する健康保険機関によって変更の有無、
時期、料率が異なるのでここでは厚生年金保険料の変動についてのみ書きます)
①厚生年金保険料の料率は毎年9月に上がる
これはお決まりのことで、給与の変動に関係なく上がります。H28.8月までの料率は8.914%(本人負担分)で、
H28.9月からH29.8月までが9.091%、
H29.9月以降は9.15%に固定の予定です。
具体的な数字で計算してみると、「標準報酬月額」が260,000円の場合、
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260,000×8.914%=23,176円(H28.8月まで)
260,0000×9.091%=23,636円(H28.9月~H29.8月まで)
260,000×9.15%=23,790円(H29.9月以降固定の予定)
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となります。
金額的には小さいものですが、給与から控除される社会保険料はこれだけではないですし、
H29.9月以降は料率は固定されるらしいですが、わかりませんよね。
②算定基礎のタイミング
これは4月、5月、6月の給与の平均値がそれまでの「標準報酬報酬」を上回っていた場合です。この3ヶ月間は残業をしないほうが良いなどと言われますが、
確かに算定基礎時に確定した「標準報酬」でその後一年間の保険料が決まるので
たまたまこのタイミングで残業がとてつもなく多く、
それ以降はぐっと減るような人はちょっと損かもしれませんが、
残業時間ってコントロールできないものですよね、仕方がないと思います。。。
③給与が上がった時
これは残業代のような月々変動するものは対象外で、毎月決まって支給される基本給や手当が増えたような場合です。
例えば
給与260,000円
通勤費 5,000円
合計265,000円で標準報酬が260,000円であった人が
4月の昇給で
役職手当10,000円が支給されることになったとします。
すると合計が275,000円で 標準報酬が280,000円になるんですが、
合計は以前よりも多くなっても、この場合は標準報酬は260,000円のままなんです。
なぜかって言うと、
毎月決まって支給される給与や手当(固定賃金)が上がった場合、
その標準報酬の等級が2等級以上でない場合は該当せず、そのままなのです。
標準報酬の等級を抜粋すると
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260,000円(総支給額が250,000円以上 270,000円未満)
280,000円(総支給額が270,000円以上 290,000円未満)
300,000円(総支給額が290,000円以上~310,000円未満)
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となっていて、標準報酬が260,000円の人が2等級上がるというのは、
標準報酬が300,000円になることを指すのです、
昇給して固定給が上がって、標準報酬が280,000円になってもそれは適用されず、
260,000円のままなのです。(原則一年)
階段を上っていくのに2段飛ばさないと適用にならない感じですかね。
ただし、
年に一度の②算定基礎のタイミングの時は、1等級上がってもそれが適用になります。
階段の1段飛ばしです。
(↑の4月に昇給した人も、算定基礎では標準報酬280,000円が適用になります)
そして、給与の変動に関係なく、毎年9月には厚生年金保険料率が変更になるので、
標準報酬に関係なく保険料は上がります。
階段を上らずその場にじっとしていてもそうなります(笑)
<まとめ>
わかりにくいかもしれませんが、厚生年金保険料が上がるタイミングは年3回、
うち1回はみんな適用、
残りの2回は、残業代が多かったり、昇給があった時よるということです。