【雇用保険】適用拡大で、64歳以上の雇用保険料徴収はどうなる?

2017/05/29

雇用保険

t f B! P L


制度の変化がめまぐるしいので、頭の中が混乱してきたので、一度ここで整理しておきます。

雇用保険加入の要件とは、現時点で、

・一週間の所定労働時間が20時間以上であること
・一ヵ月以上の雇用が見込まれること

となっています。

そして、これまでは雇用保険に加入できるのは65歳まででしたが、

平成29年1月1日からは65歳以上でも加入出来るようになりました。

ここまでは理解しましたが、わからなくなってしまったのが、

では、現時点で64歳以上の雇用保険料の徴収はどうなる?

するのか、しないのか、ということです。


制度拡大前は、雇用保険の加入は65歳までで、毎年4月1日の時点で64歳以上の雇用保険料は免除になっていました。


具体例を出すと、


来年、平成30年3月10日に65歳になる従業員がいます(Aさんとしておきます)

60歳の定年以降は嘱託で毎年雇用契約を更新し、65歳の誕生日を迎える平成30年3月31日で退職となる予定です。

今年3月にTより「65歳到達者(高年齢雇用保険料免除対象被保険者)」リストが届いてそこにAさんの名前がのっていました。

これは平成29年度からAさんが退職する来年3月まで毎月の雇用保険料はもう徴収しなくていいよ、という連絡です。

これまでは徴収しなくて良かった雇用保険料ですが、制度が拡大されたことにより

・平成29年1月1日以降、65歳以上の人を採用した場合は雇用保険を徴収するのか?
・もしAさんが65歳以降も勤務し続け66歳となっても雇用保険は免除になるのか?

単にそれを確認したかっただけなのに、いろいろと読んでみましたが説明が小難しくて確信が持てず、Tに電話をして聞きました。

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥です(笑)

そのためにTと契約してるんですから。

結論から言うと、

平成32年度3月31日までは、現状維持で毎年4月1日の時点で64歳以上の人からは雇用保険料を徴収しなくて良いが、

平成32年4月1日からは(64歳以上であろうと)雇用保険料を徴収する。

つまり

・平成29年1月1日以降、65歳で採用された人はその期限(平成32年3月31日)までは雇用保険料は徴収されない
 (でも、雇用保険料を徴収されずに雇用保険に加入できる)

・Aさんも同じく、その期限までは雇用保険料は免除される。

ということでした。

平成32年4月1日以降は、64歳以上であろうと、65歳、66歳でも加入し続ける以上は雇用保険は徴収されるのです。

Aさんもその期限以降も勤務していたら、それまで免除されていた雇用保険料も復活、徴収されることになります。

これでややスッキリしました。

author

author
pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。
にほんブログ村 その他日記ブログへ
にほんブログ村 その他日記ブログ 日々のできごとへ

ブログ アーカイブ

このブログを検索

QooQ