前記事で健康保険の被扶養者が出たり、入ったりで手間がかかると書きましたが、
入社してその家族が健康保険に加入する場合、被扶養者として認定されるために
提出する書類がいくつかあります。
(添付書類が必要になるのは18歳以上の被扶養者)
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・家族全員(続柄)が記載された住民票
・退職して失業給付がある場合は離職票の写
・退職して雇用保険未加入の場合は、その理由、
退職証明書もしくは退職時の源泉徴収票の写等
・学生の場合は在学証明書
・収入があれば課税証明書
・無収入であれば非課税証明書
・年金収入があれば年金振り込み通知書の写
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と、他にも細かいことがありますがたいていはこの範囲内です。
家族全員がひとつ屋根の下に住んでいるんですね、収入額は条件を超えてませんよね、
という確認のために、離職票やら課税非課税証明書、源泉徴収票やら離職票の写を
見せて下さいという趣旨です。
これ以外で被扶養者認定のために、それも求められるのかと思ったのは、
例えば、同居の母親を被扶養者にしたいと申し出た従業員の場合
住民票にはその社員の兄弟も記載されていたのですが、
その兄弟が母親を扶養していない確認をするため、
二人の源泉徴収票の提出を求められたことがありました。
他に奥さんの課税証明書を提出し、収入は条件を超えてなかったのですが
職業にパートと書いたら(実際パート勤務してるので)
その雇用契約書を提出するように言われたこともありました。
課税証明書も源泉徴収票も提出するタイミングによっては、
一年前のデータだったりするので、
健康保険組合としてはその人がこれからどういう働き方をして、
どの程度の収入を得ようとしてるのか確認するために、
そういう書類も出しなさいということになるのかもしれません。
ただこういう被扶養者認定時に提出する書類も毎年求められるわけではないので、
マイナンバーで収入なり課税関連のデータに健康保険組合が
アクセスして確認できればいいですよね。
被扶養者認定されれば、その社員一人の健康保険料だけで加入できるわけですから
負担が少なくメリットが大きいわけで、
でも条件に合わないにもかかわらず、
不正に加入されては健康保険組合の運営にかかわってきて、
負担が増えれば、私たちの健康保険料も上がっていく。。。
最近ニュースで見たのですが、某区で出産育児一時金の給付件数が突出して多く、
ほぼそれが区内に住んでる中国人で
(出産育児一時金というのは、出産した時に給付されるお金で42万円)
給付金は、海外で出産しても支給されるそうで、
出産証明書やら病院の領収書を提出されても、それが本物かどうか、
実際出産したのか確認する術がなく支給しているという内容でした。
また、中国にいる親を呼び寄せ、被扶養者として健康保険に加入させ、
3割負担や補助で全身を治療後国へ戻るのだとか。。。。
その間旅費や滞在費を含めても、母国でかかるよりは安いらしく
あるいは手術や治療を受け何百万とかかる医療費を払わずに帰国され未払いのケース、
本人を探すことも出来ず泣き寝入りとか、
在留資格と被扶養者認定は入管と役所という別管轄だから
こういうことが起こってしまうんでしょうね。
合法な在留資格がある=健康保険に加入できる
=ならばその家族も条件に合えば被扶養者として認定=医療費は3割負担、
今どういう在留資格があって、
滞在期間の区切りがどうなってるのかまったくわかりませんが、
私たちは納税義務を果たしているから健康保険の3割負担なり、
いろいろな給付も受けられるわけで、
その義務を果たさないままメリットだけ活用されてはたまりません。
健康保険は、収入に応じて保険料を負担することで、
病院にかかった時に3割負担で受診できる、
高額な手術や治療費もその保険料で軽減される。。。。
互助会のようなものだと思います。
若い時はめったに病気はしませんよね、でも歳をとるにつれ病院にかかることが多くなる、
順送りの、積み立てのようなものですが、
少子高齢化でその保険料を納める人そのものが減っていく。。。
今後4割、5割と負担は増えていくかもしれません。
それに加えて、不正に使われるのでは
いくら保険料を上げても健康保険そのものが破綻してしまうんじゃないかと
ふと不安を覚えます。
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pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。