昨日の記事の続きですが、再度健康保険組合に問い合わせたら
調べた通りの回答が返ってきました。
『60歳以上契約更新時、もし給与が下がって、標準報酬に変更があれば
その都度即適用になる、何度でも75歳になるまで(健康保険)回数の制限はない』
とのことでした。
最初に疑問に思った時にあれこれ思い浮かんだ言葉で必死にネットで検索している時に、
資格喪失と取得を空白なく行うことを「同日得喪」と言いうことを知り
それで検索をかけたらすぐに知りたい情報にたどり着きました(苦笑)
用語を知らないって効率の悪いことですね。
日本年金機構のHPに私が探しまくっていたことが書いてありました
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/shokutakusaikoyo/20140911.html
こういう改正がなされた、って周知されてることなんでしょうか?
みなさん知っていましたか??
60歳以上で、社会保険加入者であれば、社員、パートの雇用形態に関係なく、
契約更新時に給与が下がって標準報酬が下がれば、
即適用されるってすごく重要なことですよね。
私はネットで検索している間中、ものすごく不安でした、
過去に「同日得喪」で手続きするところを、「月額変更届」でやってしまったのではないかと。
でも、それならなぜ提出した時に、そういう指摘を受けなかったのか不思議でした。
調べていくと、
「同日得喪失」手続きは「権利」であって「義務」ではない
というような説明を見つけました。
つまり、「月額変更届」で提出しても間違いではないということらしいです。
理由はわかりましたが、なんとなく腑に落ちません。
よく「申請しないともらえないお金」とかいうのありますよね、
あれと同じような気がするのは私だけでしょうか?