【社会保険】定年後の再雇用、再契約で給与が下がるたびに即社会保険料も下がる?

2018/03/29

再雇用 社会保険

t f B! P L


相変わらず、ドタバタしています。

記憶力低下とレアケース頻発のため、どうすれば良いのか悩みっぱなしです。
ひとり業務というのはこういう時に困ります。

以下、結論は出ず、疑問形で終わりますが、よろしければ読んで下さい。
実際に起こってることは複雑でちょっと違うのですが、
シンプルにこれはこうやっていいの?というのを書きます。

--------------------------------------------------------

■60歳定年(3月末)の人が、4/1で再雇用になり給与が下がったとします。

標準報酬(定年前)30万円 →(再雇用で)26万円

普通は給与に変動があり、
標準報酬が2等級変わった場合には社会保険料が4ヶ月目に変ります。
(4月に変動があれば、7月から適用です)

でも、定年後、一日も空けず再雇用となった場合には、
下がった標準報酬が即適用になります
(4月に変動があれば、4月から適用です)


これはわかっているのですが、


■その後、この人が翌年も契約更新となり、給与がまた下がり

標準報酬(再雇用1年目)26万円→(契約更新して2年目)22万円

となった場合、定年時と同じく、即下がった標準報酬22万円が適用できるか?

ということです。


■以前年金事務所に訪ねた時に、「そうできる」と聞いた記憶がありがあったので

今回それに近い状況が発生したので(でもちょっと一般的ではない)

加入する健康保険組合に軽く聞いてみたところ、月変(月額変更届)でいいでしょ、

という回答だったのです。

状況説明がうまく出来ず、伝わりにくかったこともあると思ったので

ネットで調べまくりました、


そうするとそれに該当する内容のものが見つかりました。

(気力のある方は開いて読んでみて下さい)

http://yamadasougou.co.jp/wp-content/themes/biz-vektor/images/mas/jinji_navi_12.pdf

https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/social-insurance-procedures/

この中に、

対象範囲が拡大され、

1.老齢厚生年金の受給資格のない60代前半の人でも可
2.定年以外の理由で再雇用された場合でも可
3.1人1回きりではなく、再契約がされるたびに申請が可
4.65歳以上の人でも可
    
とあります。


ということは、

60歳以降、定年とか関係なく(パートタイマーでも)
再雇用契約時に給与が下がれば、社会保険料もその月から即時下がり、
以降、何度でもそれは適用になる、

ということになりますよね。

給与が下がっても、下がった給与に見合う社会保険料ではなく
下がる前の社会保険料を3ヶ月間支払うより、

すぐに下がった社会保険料が適用になるほうが負担が少なく済むわけで

給与の下がり方によって支払額がかなり違ってきます。


定年後も働く人が増えつつあるとは言え、現実的はまだまだ難しく、
一度下がった給与がまた下がるとか、65歳を超えてまだ働き続けるとか
他の会社ではまだそんなに無いケースなんだと思います。

社会保険のルールも頻繁に改正されますし。。。

なので健康保険組合の人も(説明がうまく伝わらなかったこともありますが)
そういう回答になったのではないかと。。。
とりあえず、また説明し直して聞いてみようと思っています。

年金事務所に再度聞いてもいいのですが、
基本はやはり健康保険組合に確認をとるのが先です。

author

author
pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。
にほんブログ村 その他日記ブログへ
にほんブログ村 その他日記ブログ 日々のできごとへ

ブログ アーカイブ

このブログを検索

QooQ