【社会保険】短時間労働者の社会保険加入要件

2018/03/22

ひとり言 愚痴

t f B! P L


覚えなくてはいけなことが多すぎて、また

目まぐるしく変わるので、記憶力の衰えた身には辛いです。。。。

毎月月末に口座引落になる社会保険料の領収済通知書の中にあれこれ案内が入ってくるのですが、

今回は

「短時間労働者の方でも厚生年金保険・健康保険に加入できます」

というものでした、


内容を要約すると

パートやアルバイトが社会保険加入者となるのは、
勤務時間・日数が通常勤務者の3/4以上の場合ですが、

短期労働者で対象となるのは(3/4未満だったとしても)以下の1~4の要件を満たす場合
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1.週の所定労働時間が20時間以上

2.月額賃金88,000円以上

3.雇用期間が1年以上見込まれること

4.学生でないこと
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また、上の要件が対象となる事業所というのは
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・厚生年金保険の被保険者数501人以上の企業に属する事業所

・厚生年金保険の被保険者数500人以下の企業で労使合意を行った事業所
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けれど、現実は大手はともかく、
小さな事業所では3/4以上満たしていても加入させてもらえない場合があるかもしれませんね。

その不満を口にすれば、働きずらくなるから言えない、というようなこともあるでしょうね。

社会保険料は事業所の負担も増えることなので、
ほんとに小さな所にとっては大変なことだと思うので一概には言えませんが、

ちゃんと働いて、社会保険に加入したいという人が入れるようにしないとダメですよね。

ウチの会社は、先日70歳近い人の勤務日数を週3日に減らして、
社会保険加入続行すると上から言われたので3/4以上でないとダメ!と反対しました。

例え3/4以下であっても労働者に不利益になることではないし、
これがみんなに平等に適用されれば私も口出しはしません。

でも人によってまったく対応が違うんです。

真面目に業務をこなしている人が時給に変えられ、
そうでない人は日数を減らした上に固定給で社会保険加入、
どう考えたっておかしいでしょう?!

世の中は必ずしもがんばった人が報われるわけでもなく、
不平等なものと頭ではわかっていても

見て見ぬふりは出来ないし、
上手く立ち回ることも出来ないので口に出さずにはいられない性質です。

サラリーマンという立場上、
事の理不尽さをわかっていてもそうせざるを得ないというような説明、言葉もなく、

我が身に関係ないことであれば、
ただ事務的に私に手渡したいだけの上の態度にも腹が立ちましたね。。。

短時間労働者が社会保険に加入することによって将来年金が増えるとか、
事業所にとっては雇用の確保、維持のメリットがあるとか
いろいろと書いてありましたが、

ウチの会社はそれ以前が問題です。

中身の無い内容ですいません

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pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。
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