【あれこれ】2018年度の労災保険料率変更、もし発生したら労災申請は誰がする?

2018/04/05

あれこれ

t f B! P L


2018年度は「労災保険料率」のみが変更となって、ほっとしました。
(加入してる健康保険によっては有り)

以前、4月を過ぎても雇用保険料率が決まらず、結局5月になって精算という
すごく面倒な作業をやった記憶があります。

「労災保険料」は100%事業所負担なので、もし料率変更が決まらず、
後で訂正することになったとしてもどうってことはないです。

今まではウチの事業所の業種の料率しか見てなかったので
気がつかなかったのですが、

業種によってものすごく差があることに、今さらですが驚きました。

労災保険率及び第1種特別加入保険料率
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188912.pdf


平均は4.5/1000ですが、

高い料率ベスト3は

1位 88「金属鉱業 非金属鉱業又は石炭鉱業」

2位 62「水力発電施設 ずい道等新設事業」

3位 60「林業」

となっています。



一番低い料率 2.5と比較すると

支給額が50万円の場合

500,000円×88/1000=44,000円

500,000円×2.5/1000=1,250円

ものすごい差ですよね、これを事業所側が負担するわけです。

単純に年間分を計算しても約53万円と15,000円です。


「金属鉱業 非鉄金属鉱業又は石炭業」というのは、
鉱石とかダイヤを採掘することですよね、石炭を掘るのも危険な作業です。

「ずい道等新設事業」の、「ずい道」というのは
トンネルを掘ったりする作業のようで、確かにこれも危険を伴う業種です、

料率の低い業種というのは、
「金融業、保険、不動産業、通信業、放送業・・・」とか
いわゆるホワイトカラー中心で納得ですが、

意外なのは「原油又は天然ガス鉱業」も2.5で、
イメージとしては危険そうなのに、そうでもないんでしょうか?


労災保険はパート、アルバイトを問わず、
従業員を一人でも雇っている事業所は加入しなければなりません。

労働者が業務上の病気やけがで働けなくなった時の治療や生活を補償するものですから、
最近は飲食業で労災事故が増えてる傾向にあるそうで
短期でもアルバイトでも採用に応募する際は要チェックです。


ウチの事業所で私を含め事務職に就いてる従業員は、
社内で大けがをするとかそういうことは無いのですが、

ダンボール持って腰痛が、とか、何かをやって手がしびれました、
とかでも労災申請して認定されてます。

労災申請は会社ではなく、本人が申請します。

ウチの事業所の場合は業務委託してるTが間に入ってるので、

まず、本人に災害報告書、みたいなものを記入してもらいます。

いつ、どこで、どういうことをしてこうなって、
どこどこの病院へいって診断されましたみたいな経緯と、
その現状を確認した上司に記名してもらいTにFaxします。

それを元に、Tが請求申請書を作成してくれるので、
それに本人と事業主としての証明捺印して、かかった病院に提出すればOKです。

労災=大事故、大けが、のようなイメージがありますが、

実際はこういうことでも請求が認められるんだ、というのが率直な感想です。

業務上のけが、体調不良の場合、病院にかかった時は保険証は使わずに

全額自己負担で払っておいたほうがいいです。

それと病院も労災保険指定の病院だと後々の手続きが楽です。

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pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。
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