ギリギリで提出した「算定基礎届」まだ、何も問い合わせの電話はありませんが、たぶんいろいろとミスってると思います。
今回から算定基礎届の書式が変更になっていました。上の写真はその一部分、右半分を切り取ったものです。
「算定基礎届」は4~6月の3ヶ月間に支給された給与を合計して3で割った平均額が、現在適用されている標準報酬月額とどうなっているか比較して、9月から適用させるものです(実際の控除は10月から)
4月は昇給月という事業所も多いでしょうし、3月は期末で忙しく、4月に支給になる3月の残業代が多かったりすると、標準報酬も上がる可能性が高く、そこから一年間の標準報酬がほぼ決まってしまうので、よく4、5月は残業しないほうが良いと言われているのはそのためです。
一年のどこかで標準報酬月額の見直すにしても、支給額の上がりそうなこの3ヶ月間を対象期間としたのはなるほどですね。
普通に給与が支給され、4月昇給が行われていれば特に難しい作業ではないのかもしれませんが、ウチの事業所は変則が多いため、給与ソフトで打ち出したデータをそのまま提出することが出来ず、手間がかかります。
その理由のひとつには、4月昇給にもかかわらず、実際新給与で支給されるのが5月だったり6月だったりすることです。そうなると、「遡及支払」でその金額が表示されるのですが、
これまではその通りに備考欄に理由を書いて提出していたのですが、その枠の余裕もなくなり、あれこれやっているうちに混乱してまた、年金事務所に問い合わせることになってしまいました。
(以下、拙い説明ですが気力があったら目を通してみて下さい)
具体例をあげて、届出書の書式とは異なりますが、要点だけを表にすると
・⑦⑧は給与計算ソフトにより自動的に表示される
・修正平均は手入力
ぱっと見、6月に昇給して遡及支払をしたのか、くらいはわかりますが、正確な昇給額はこれではわかりませんよね。
状況を説明すると、A子さんは4月昇給が間に合わなかったので、6月で4、5月の2ヶ月分を遡及支払しました。昇給額は5千円です。⑧の金額が1万円ではなく端数が出ているのは残業代があるためです。
⑮と⑯の差がかなりありますよね、これは大入袋的な一時金7万5千円が含まれているためで、⑭-75,000×1/3=⑯225,503となり、結果標準報酬月額は220千円で変わらず、ということになります。
大入り袋の7万5千円は右の備考欄の「⑨その他」に記入するとして、⑦と⑧はこのままの記載で良いのか(A子さん以外に他に数人このような記載がある)混乱してわからなくなり、年金事務所に聞いてみました。
さくっと、(算定前と)結果は変わらないが、4月昇給で6月遡及支払の場合はどう記入したら良いのか?と聞いたところ、そういう場合は遡及支払額を除いた合計を3で割って修正平均を出す、みたいな説明を始めたので、
えっ、それだと減ってしまうじゃないですか?と言ったら、「ちょっとお待ちください」と中断、他の人に確認したようで、⑦⑧の記載は不要で良いという回答でした。
(
つまり、4月が昇給月でありながら、実際には6月に遡って支給した。でも、4、5、6月のこの3ヶ月間で完結してるのであえて記入しなくても良いということです。
(落ち着いて考えてみれば確かにそうです)
この算定基礎届の書式の⑦⑧というのは、例えば3月に昇給、4月に遡及支払をしたなどという場合に記入するようです。
給与19万円だった人が3月に1万円昇給して、4月遡及支払となった場合
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4月 20万円+遡及1万円(3月昇給分)=21万円
5月 20万円
6月 20万円
合計 61万円-1万円(遡及支払)=60万円×1/3=20万円(修正平均)
⑦3月昇給 ⑧遡及支払額1万円
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同じバージョンで、月違いで
給与19万円だった人が1月に1万円昇給して、4月遡及支払となった場合
(ここまで遡って支給することはないでしょうけど)
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4月 20万円+遡及3万円(1~3月昇給分)=23万円
5月 20万円
6月 20万円
合計 63万円-3万円(遡及支払)=60万円×1/3=20万円(修正平均)
⑦1月昇給 ⑧遡及支払額3万円
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修正平均額の数字になる理由を考えた場合、昇給額がいくらだったのか、ということは「算定基礎届」では重要ではなく、その対象期間に含まれない、はずす金額はいくらで何なのかがわかれば良いだけなんですね。
業務にかかわってる方ならごく当然の知識だと思いますが、年一度の作業なので忘れ、いろんな変則があり混乱、何年やっていてもこういうお恥ずかしいオチになります。