【年末調整】支払調書の大きな誤解、実は発行義務はない

2016/11/27

年末調整

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「支払調書」というのは源泉徴収票のようなもので、

年末になると発行しているのが、写真のような「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」

というものです。

個人に支払ったもので原稿料やデザイン料、講演料など規定の項目に該当する場合は

そこから源泉所得税を引いて支払い、一年間の支払合計と源泉所得税の合計を記載します。

それを相手に毎年発行しているわけですが、調べてみたいら、

「発行の義務」はないことがわかってびっくりしました。

「支払調書」の発行が遅れると、早く送って欲しいなどと催促されるので

発行するもの、とばかり思い込んでいたのですが、

今回調べてみてその義務がないことがハッキリしました。


こういう個人事業主(会計士、税理士等、フリーランスで仕事をしている人)の人たちは、

私たちサラリーマンのように年末調整があるわけではないので確定申告が必要になります。


「支払調書」はそのためのエビデンスだと思い込んでいたのですが、

そうではなく、個人事業主が自分で集計して確定申告すべきものなんですね。


「支払報告書」を発行してあげれば集計の手間がはぶける、

だから欲しい、となるのかもしれませんが、

「支払調書」は個人事業主に発行の義務はなくても(実際は発行してあげてますが)

会社としては税務署には提出しなくてはいけません(支払額が5万円以上)

(そのために3部作を作ってマイナンバー収集をしている真っ最中)


「支払調書」を発行してあげてる人たちがそう多くはないので、

発行の義務はないと知った今も、

まあ別に今まで通り発行してあげてもいいかなと考えていたのですが、


親切心でやってあげても、もし「支払調書」に記載されていた数字が間違っていて、

もらった相手がそのまま申告して、

余分な延滞税を支払うことになったなどと責任を押し付けてきたらどうするのか、

という記事を目にして考え込んでしまいました。


確かに「支払調書」を発行する時は、対象者全員の支払額を集計し、

納付した源泉所得税も集計して、「支払調書」に記載した数字と合致するか

確認してから発行するので、1円でも合わないと、えっ、どこ?となります。

かなり気を使う作業なのです。


それと今年からマイナンバー制度が導入されることで、

「支払調書」にもマイナンバーを記載しなければなりませんが、


税務署への提出分には必要でも、相手に発行するものには記載しないので、

分けて書かなくてはなりません。

これまでだったらカーボンを間に入れて2枚、一度で作業が完了していたのに、

同じものを2枚手書きすることになります。

手間ですよねぇ。。。。

「支払調書」の発行が義務でないのであれば、今後はやはり止める方向で検討したいのですが、

相手に何と言われるかですよねぇ。。。


でもあの大手の「Amazon」は、すでに2013年12月に、

「支払調書」の送付停止の案内を出しているんです、

ものすごい数のアフィリエイターに「支払調書」を発行するのは、

膨大な手間と費用がかかることですよね、


ちょっとした文句は言われるかもしれませんが、

単なる習慣でやってる、実際は必要でも義務でも何でもないことは、

やはり止めていくようにしたいものです。

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pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。
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