過去に一度だけ経験があります。
年の途中で社員の奥さんが病気で亡くなられました。
記事のタイトル「生きてるものとして」は、適切な言い方ではないかもしれませんが、
亡くなられた時に申告した時と同じ扶養基準に該当するのであれば、それで年末調整を行います。
その社員の奥さんは専業主婦で収入等¥0だったので、「配偶者控除」適用で年末調整を行いました。
もし、パート勤務等されていて亡くなられた時に収入が103万円を超えていたら
「配偶者控除」は受けられません。
「生きているものとして」というのはそういう意味で書きました。
一人で業務をやっているとこういう稀なケースに当たった時、誰に聞いて良いのかわからず、
どうしたらいいのか本当に困りました。
そんなことを思い出し、もし「本人が亡くなった場合」はどうするのだろう?
と調べてみたところ、
亡くなった後に支払う給与から源泉徴収する必要はなく、支払いは家族の方あてに、
家族の方が本人に代わり確定申告をするので源泉徴収票を発行する、
それを準確定申告というらしいのですが、亡くなってから4ヶ月間以内らしいです。
もう読んでいて頭が痛くなったのできちんとは調べきれませんでしたが、
このように期限がある場合には注意しないといけませんね。
知らないからやれる強さ、
「無知の強さ」でやってるようなところがある私です。
だから長く働いてはいてもこれといって自信の持てるものがなく、
いつも「これでいいんだろうか」という迷いがあります。
少しでも役に立てたり、興味を持ってもらえたらうれしいのですが、
そういうことなので私の記事はそこそこにとらえて、
ちゃんと他でウラをとって下さいね(苦笑)