私の給与関連業務のメインイベントである「年末調整」をするために、
社員から申請書類を提出してもらっているのですが、
毎年のことですが出さない人、いい加減な人は決まっています。
昨日も提出を促したうちのひとりが、
配偶者控除となってる奥さんの見込み収入欄に「180万円」と書いた申請書を持ってきたので、
何、これ?と聞いたら、
今まで親戚のところで働いてきてごまかしてもらっていたけど、
マイナンバーが始まるからもう出来ないって言われた、とのこと。
ふ~ん、じゃぁ健康保険証返してね、とだけ言いました。
年末調整前に言ってくれただけまだマシだけれども、少し腹立たしかったです。
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私たちサラリーマンが加入する社会保険は、
厚生年金保険と健康保険は2つで1セットで、片方だけに加入は出来ません。
健康保険については被保険者(↑の旦那)の家族(奥さん、子供、両親等)も条件を満たせば、
健康保険に加入でき、
被保険者(旦那)が払う健康保険料だけで家族全員(=被扶養者)の保険料がまかなえます。
健康保険料×加入人数、ではなく、
健康保険料×1名分(被保険者である旦那)でOKなんです。
(しかも国民健康保険よりは安い保険料で)
家族(原則はひとつ屋根の下で暮らす)が健康保険に加入できるかどうかの基準を
「被扶養者認定基準」というのですが、
会社で加入している健康保険組合の認定基準は
年収見込み額が130万円未満
(60歳以上、または59歳以下の障害厚生年金受給者は180万円未満)かつ
被保険者の年収の1/2未満であること
となっています。
この被保険者の奥さんの年収はすでに基準を超え、180万円ということは、
年末近くにならずともすでにわかっていたはずで、
本来ならもっと早くに保険証を返すべきで、「知らなかった」ことではないはずです。
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マイナンバー制度が導入されることで、国民全員に背番号がつき、
社会保険や税金、災害対策等で情報が連携されると言われています。
社会保険については加入資格があるのにさせていない企業が
摘発されるのではないかとも言われていますよね。
今回のこのケースは税控除についても、健康保険料や年金についても、
税控除対象配偶者であり被扶養者として、第三号被保険者であるとウソをついて
長い間恩恵を受けてきたわけですよね、
私は返された保険証を年収オーバーで認定基準に満たなくなったとして
これから健康保険組合に喪失届を出すしかないのですが、
縦割りだった行政機関がマイナンバーで連携することで、
こういう矛盾を見抜き、
わずかな期間であっても遡って徴収してもらいたいものだと思っています。
そうでないと、
まっとうにちゃんと納税なり納付してる人がバカみたいじゃないですか。