基礎的なことからちゃんと積み上げた業務経験ではないので、
思いがけずいろんなことにぶち当たって、その場その場でこなしてきたので
これで良かったのかな、という自信のなさがいつも残ります。
年の途中で扶養親族が亡くなったらその年の年末調整はどうするのか、
ということもそういう場面に遭遇して
初めて、あっ、どうするんだろう!?となったわけですが、
今回もまたそれに似たことがあって、
今年の夏頃、業務委託をしていた人が亡くなったらしいと聞いたんです。
そういう場合はどうするのか疑問には思ったものの、
「支払調書」を発行する年末までに調べればいいや、と放っておいたんです。
で、間際になって調べた時に、
「給与」の場合は本人が亡くなった場合は源泉徴収票は発行しなくてはいけない、
本人に代わり家族が確定申告(準確定申告)できるのは、4ヶ月以内と知り、焦りました。
もうそんな期間はとうに過ぎています、「支払調書」もそうなのだろうかと調べていったら、
「支払調書」の発行義務はない、という記事にあたったのです
その人は不定期に業務を依頼していたので、年間を通しても額は小さく、
今年は4月頃に一度、二万円弱を支払っただけでした。
(支払いの都度、控除された源泉所得税等、明細書は郵送していました)
だれもが知る大手企業でかなりの職位についた人だったので、
ネットで検索すればいつ亡くなられたのか、
せめてお別れの会の日時とか出ていそうなものでしたが、どう探しても出てきませんでした。
そのかわり、その人の日頃の活動を知るにいたり、意外な一面を知ることになりました。
これまで何度か会ったことはあるのですが、業務的なやりとりだけで、こんなことになるんだったら、
もう一歩踏み込んだ会話をしておけば良かったなと・・・
定年退職後、生活のためではなく、
人づてに頼まれてボランティア的に業務を請け負ってくれていたのだと思います。
どこか申し訳ない気持ちは残りますが、
「支払調書」の発行義務はないと知りホッとしてます。