【社会保険】65歳直前退職の社会保険料控除は何月分まで?

2018/02/14

社会保険

t f B! P L


相変わらずバタバタしています。

産前産後休業や育児休業等、取得者が続いているのと、
退職者もいて社会保険料を控除するんだったか
しないんだったか都度混乱してしまいます。

産前産後や育児休業は出産予定日を前提に手続きをしますが、
実際は予定通りには生まれないですよね。
なので出産後にまた修正が発生するわけで注意が必要です。

それとは別に64歳で退職する従業員の手続きがありました。

60歳定年で再雇用、一年ごとに契約を更新してきた人です。

誕生日が1月25日なのでその月末までが雇用期限でしたが、
それを待たずに20日で退職の申し出がありました。

この場合1月20日支給給与から控除する社会保険料は

----------------------------------------------
健康保険、厚生年金保険料:12月分を控除

雇用保険料:無し

源泉所得税:1月分

住民税:1月から5月分を一括控除
-----------------------------------------------

ここまではサクッと、
月の途中の退職者としていつものことで悩まずに頭に浮かぶのですが、

「介護保険料」はどうだったのだろう?とわからなくなってしまいました。

社会保険料の控除は「月単位」の控除なので、
「入社」「退職」のタイミングや「誕生日」「年齢」で
前月分までを控除するのか、当月分までを控除するのか変わってきます、

それが健康保険や厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険なのかによっても変わってきます、

65歳以降は雇用保険に加入はしていても控除はなかったのに、
これからは65歳以上も控除するとか変更が多く、

長くこういう業務に就いていながら恥ずかしい話ですが覚えきれません。

調べてみると、

介護保険料は「満65歳に達したとき」より徴収されなくなります。

「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、
その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、
介護保険料が徴収されなくなります。

とあったので

1月25日が誕生日のその従業員の場合は、
介護保険料は12月分までで、1月分はもう控除しなくて良い
確認できました(またすぐにあやふやになって忘れてしまうでしょうけど)

給与から介護保険料の控除は無しですが、
1月分は住んでる市区町村から徴収されることになるので

介護保険料の納付はこの先もず~っと続いていくんですけどね。

65歳到達前に退職すれば失業給付を受けられるとのことで誕生日前に退職したのだと思いますが
働かなくても今後の生活が成り立つのであればそれでいいですよね、
私もそういう老後が理想です。

でもまず無理であろうことは予測できます。
だから働けるうちはずっと働いて少しでも賃金を得て生活の足しにする
生活を続けるだろうと思います。

年金受給開始は65歳からですが、それが70歳からになりそうなのは目に見えています。
その年齢まで働く自分の姿を今は想像できないのですが、たぶんそうなる気がします。

仕事も職場も好きではありませんが、
そう考えると会社の業績が安定して続いてくれることを願ってしまいます(笑)

介護保険料控除の開始月と終了月について忘れないように右のバーに貼っておくことにしました。
(どうすれば読めるように表示されるのか相当四苦八苦しました)

「全国協会健保 千葉支部」のHPを参考にさせてもらいました
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/chiba/cat080/20130314001

author

author
pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。
にほんブログ村 その他日記ブログへ
にほんブログ村 その他日記ブログ 日々のできごとへ

ブログ アーカイブ

このブログを検索

QooQ