ある従業員の家族が重い病気になり先週から休んでいるとのこと。
状況を聞く限り、何日休めば復帰できるとか、まったく見通しがつかないのではないかという印象を受けました。
この日、8月給与の計算を終え、振込みをしなければならなかった私は、今月の休みはどういう扱いになるのか、見通しは立たなくても、とりあえずどのくらい休むのかとか、その従業員の上司や私の上司にもわかる範囲で確認しておいて欲しかったのですが、そんな素振りはまったく無く。
当事者である従業員からも(状況は察しますが)今日現在、まったく連絡なしで、上司でもない私がその従業員に確認するというのもおかしいし。
でも愚痴をこぼしてる時間はなく、給与計算を終わらせなければならないので、8月欠勤分は有給休暇で、9月も欠勤であれば同様の扱いでいいですね!と上司に念を押して作業を終わらせました。
8月、9月はそれでやるしかないのですが、10月以降はどうするかです。
もし「介護休業」を取得し、「介護休業給付金」を申請したとして、復帰できなかった場合、給付金の申請は出来るのか?という疑問がわいてきました。
「介護休業」は、職場復帰を前提としたもので、対象となる家族一人につき、最長で93日間の休みがとれます。
その従業員が「介護休業」を取得する場合、おそらく連続で取得することになるので、93日間を使い切った後の申請となります。
その後、復帰できなかったとしても給付金の申請は出来るのか?。。。。
どのくらい休むのかハッキリした時点で確認しても遅くはないとは思いつつ、上がそういう調子で動いてくれないのでとりあえずTに聞いてみました。
事情を話し「復帰できなくても給付金は出るんですか?」と、
回答は「復帰しなくても出ます」でした。
念のため、ハローワークにも聞いてみたところ「出ます」ということだったのでひと安心しました。
これでその従業員には介護休業を取得して給付金申請をした場合、もし復帰できなかったとしてもちゃんと出るよ、と言ってあげられます。
必ずしも、介護休業を取得する=給付金を申請する、ではないので、会社が認めれば93日間の制限なくそれ以上休業することは可能です。
但し、その間給与は出ませんし、社会保険料の自己負担分は発生します。
復帰できなくても介護給付金が出る出ないより(もちろん出たほうが良いのですが)、会社が介護休業を認めてくれるほうが重要です。
従業員が介護休業(もしくは介護休暇)を申請した場合、事業主はそれを拒めない、、、とはありますが、職場によりますよね。
それを言い出せる雰囲気なのか、そうでないのか。。。。
休めば周囲に負担がかかりますし、休業が長期となった場合は会社にとっても損失になる、と考えると悩みますよね。
その点は福利厚生のしっかりしてる大手企業の方が恵まれているんだろうな、と思います。
介護休業は私にとっても他人事ではありません。
年老いた両親に介護が必要となり、良くはならないのはわかってることだし、それがいつまで続くかもわからないとなった時、
お金はもちろん必要ですが、自分の戻れる職場があることのほうが重要です。
介護休業で復帰できなくても、給付金は出ます!
活用できるものは活用して、辞めなきゃとか悩まずに済む世の中になってもらいたいです。
この日、8月給与の計算を終え、振込みをしなければならなかった私は、今月の休みはどういう扱いになるのか、見通しは立たなくても、とりあえずどのくらい休むのかとか、その従業員の上司や私の上司にもわかる範囲で確認しておいて欲しかったのですが、そんな素振りはまったく無く。
当事者である従業員からも(状況は察しますが)今日現在、まったく連絡なしで、上司でもない私がその従業員に確認するというのもおかしいし。
でも愚痴をこぼしてる時間はなく、給与計算を終わらせなければならないので、8月欠勤分は有給休暇で、9月も欠勤であれば同様の扱いでいいですね!と上司に念を押して作業を終わらせました。
8月、9月はそれでやるしかないのですが、10月以降はどうするかです。
もし「介護休業」を取得し、「介護休業給付金」を申請したとして、復帰できなかった場合、給付金の申請は出来るのか?という疑問がわいてきました。
「介護休業」は、職場復帰を前提としたもので、対象となる家族一人につき、最長で93日間の休みがとれます。
その従業員が「介護休業」を取得する場合、おそらく連続で取得することになるので、93日間を使い切った後の申請となります。
その後、復帰できなかったとしても給付金の申請は出来るのか?。。。。
どのくらい休むのかハッキリした時点で確認しても遅くはないとは思いつつ、上がそういう調子で動いてくれないのでとりあえずTに聞いてみました。
事情を話し「復帰できなくても給付金は出るんですか?」と、
回答は「復帰しなくても出ます」でした。
念のため、ハローワークにも聞いてみたところ「出ます」ということだったのでひと安心しました。
これでその従業員には介護休業を取得して給付金申請をした場合、もし復帰できなかったとしてもちゃんと出るよ、と言ってあげられます。
必ずしも、介護休業を取得する=給付金を申請する、ではないので、会社が認めれば93日間の制限なくそれ以上休業することは可能です。
但し、その間給与は出ませんし、社会保険料の自己負担分は発生します。
復帰できなくても介護給付金が出る出ないより(もちろん出たほうが良いのですが)、会社が介護休業を認めてくれるほうが重要です。
従業員が介護休業(もしくは介護休暇)を申請した場合、事業主はそれを拒めない、、、とはありますが、職場によりますよね。
それを言い出せる雰囲気なのか、そうでないのか。。。。
休めば周囲に負担がかかりますし、休業が長期となった場合は会社にとっても損失になる、と考えると悩みますよね。
その点は福利厚生のしっかりしてる大手企業の方が恵まれているんだろうな、と思います。
介護休業は私にとっても他人事ではありません。
年老いた両親に介護が必要となり、良くはならないのはわかってることだし、それがいつまで続くかもわからないとなった時、
お金はもちろん必要ですが、自分の戻れる職場があることのほうが重要です。
介護休業で復帰できなくても、給付金は出ます!
活用できるものは活用して、辞めなきゃとか悩まずに済む世の中になってもらいたいです。