タイトルがどういう状況の場合なのか説明すると
育児休業終了日は4月10日だったのに、復職したのは4月20日だった場合の育児休業給付金申請書の書き方です。
子供は4月1日に保育園入園が決まりましたが、慣らし保育等で様子を見たいとのことで4月20日の復職となりました。
以前にも「育児休業給付金申請書」の最後の記入のしかたについて書きましたが、育児休業期間内での復職でした
過去記事:【育児休業】「育児休業給付金申請」の最後(復職後)の書き方
今回は育児休業終了日を過ぎ、その後に復職したので、念のためハローワークに問い合わせて記入したのでここに記録しておきます。
すごく簡単で見ればすぐにわかります。
例
出産年日:R2年4月10日
支給終了日:R3年4月8日
復職日:R3年4月20日
の場合です。
(下の画像では、出産年月日、支給終了日は手書しましたが、実物は印字されています。)
出産年月日がR2年4月10日の場合、育児休業はMax子供の1歳の誕生日前日まで取得できるので
育児休業終了日はR3年4月9日となりますが、
育児休業給付金支給終了日はその前日のR3年4月8日となります。
※育児休業給付金の支給終了日は育児休業終了日の前日まで!
なので育児休業終了日を過ぎてまだ休業していても、給付金が支給されるのは4月8日までとなります。
被保険者の育児休業給付金の支給期間の(最後の)区切りは
①R3.2.6~R3.3.5
②R3.3.6~R3.4.5
だったので、以下のように記入します。↓
(記入箇所だけを青ペンで書きました)
①②の区切りの日付を記入後、次の行に030406-0408(R3.4月6日-4月8日)と記入します。
ポイントは「17.職場復帰年月日」の記入は不要(ブランク)ということです。
育児休業給付金支給終了日は「4月8日」なので、この日以降に復職したら書かなくて良いのです。
(給付金は支給終了日までしか支給されないので、それを超えた日の情報はいらないってことです)
一度知ってしまえば何も難しいことはありませんが、育児休業終了日=育児休業給付金支給終了日ではないのがちょっと迷いますね。
(もし子供が保育園に入園出来ない場合は育児休業の延長手続きをして給付金を受給することが出来ます)