今の職場で働き始めた時、前任者はすでにドタキャン退職して引継ぎなしでてんてこ舞でした。
でもそんなことは初めてではないので驚かなかったのですが、経理はともかく困ったのが社会保険に関する手続きでした。
資格取得や喪失、算定、月変等は経験があったのですが、育児や労災等の諸々の申請はやったことがなかったのです。
勤務し始めたとたん(そういうことに備える間もなく)、来週から産休を取りたいという従業員がいて慌てました。。。。
ネットで調べたり、過去の資料を探したり。健康保険組合に問い合わせて嫌味を言われたりしながら、ともかく産前産後休業、育児休業の手続きをして、
育児休業給付金の申請もなんとかやりました。(給付金が雇用保険から支給されることも知りませんでした)その給付金申請の2回目が済んだ頃、従業員から「退職したいと思ってる」という連絡がありました。
頭に浮かんだのは、え、退職?、給付金はどうなる!?でした。
本人もそれが知りたかったみたいで(私も即答出来ないし、でも早く解決したいしで)、わからない事はTに聞いちゃえ!ということで電話をしたんです。
どのタイミングがいいのか(気軽に・・・)
そしたら
状況を説明したとたん(Tはあまり機嫌がよろしくなく)、
「育児休業給付金は職場復帰するという前提での支給だから、退職(したいという)の意思表示(口にした瞬間から)支給対象ではなくなる」
というようなことを言われました。
えっ、し、知らなかったんです |
で、本人にはそのまま伝え、
私は聞かなかったことにするから、上司と相談の上、退職日が決まったら教えて、とだけ言いました。
育児休業給付金支給の目的からすれば当然のことです。
育児休業期間中は職場の人のやり繰りも大変だし、他の従業員にも負担がかかります。復帰を待ってくれている状況を知っているのであれば出来るだけ早く退職の意思を伝えるべきだと思います。
育児休業給付金受給中に退職をする場合の支給については
厚生労働省のQ&Aに
受給資格確認後に、退職する予定となり、退職した場合は、
その退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までは支給対象となります(支給単位期間の末日で退職した場合は当該期間も含む。)
とあります。
例えば給付金の支給単位期間が下↓の①②だった場合
①3/5~4/4
②4/4~5/5
・5/4に退職したら、支給は①の4/4まで
・5/5に退職したら、支給は②の5/5まで
となります。
育児休業給付金は1日単位の支給ですが、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の免除は月単位です。
例:4月20日職場復帰→社会保険料は3月分まで免除
例:5月1日職場復帰→社会保険料は4月分まで免除
上↑の例でみると月の途中の復帰(もしくは退職)よりも、月末の方がおトクです。
もし月の途中の退職となったら、給与が無い状態で4月社会保険料を徴収しなければならないので、控除することも出来ず業務を行う側としては手間に感じてしまいますし。
育児休業期間中に退職する場合は給付金の支給期間単位や社会保険控除のタイミングを検討してから申し出たほうがいいですね。
育児休業給付について厚生労働省のQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html