前の記事で「傷病手当金支給申請」の改正について書きましたが、
他の方のブログで退職直前にがんになって「傷病手当金」が受給できるのか、出来ないのか悩んでいる記事を読んでいてすごく気になったので調べてみました。
退職後の「傷病手当金」受給について2つの状況が考えられます。
①退職前から傷病手当金を受給していたので、退職後も継続受給したい。
②退職直前になってけがや病気になり、退職後に受給申請したい。
調べる前に
おそらく①は可能、
②についても可能だろうけど、誰がどこに申請するのか、また退職後はどの健康保険に加入しても受給は可能なのか?
という疑問がわきました。
退職後に(退職後も)「傷病手当金支給申請」が出来る条件は以下の4つです。
(出典:全国健保協会千葉県支部 「傷病手当金について」より) |
※退職日以降の申請期間にかかる事業主証明は不要
2.が重要ですね。
例えば1月31日に退職の場合は、その日を含む4日間(28、29、30、31日)は、休んでいないと支給申請が出来なくなってしまいます。
①退職後も継続して「傷病手当金支給申請」する場合は、被保険者の記入と医師の証明で提出
②退職後に「傷病手当金支給申請」する場合は、1月の最後の4日間は休んだという証明が必要なので、1/28から1/31について(退職前の)事業所、医師の証明が必要です。
そして2/1以降から申請受給出来るようになり、事業所の証明は不要で、被保険者の記入と医師の証明のみで可、
(第一回目の)「傷病手当金支給申請」の提出は(退職前に加入していた)健康保険組合になります。
退職後に加入した健康保険が、任意継続で(退職前の)健康保険組合でも、国民健康保険でも可、ただし、被扶養者(父親の扶養とか夫の扶養とか)になった場合は不可、
(私が読んだ記事のブログ主さんは、派遣勤務で直前に更新されず、さらにがんとなって退職せざるをえなくなり、派遣会社の対応も誠実ではなくすごく大変な思いをしたようです。でも昨日読んだら受給出来るようになったみたいでほっとしました)
病気になって働けず、給与が出ない、まして退職となれば、真っ先に心配になるのはお金のことです。
「傷病手当金」と「失業給付金」を二つ同時に受給することは出来ない
(出典:全国健保協会千葉県支部 「傷病手当金について」より) |
「傷病手当金」はけがや病気で働けないための給付金なので、「失業給付金」の申請は出来ません(二つ同時には受給できない)、
ただ、働く意欲はあるけれども、病気のためにすぐには働けないという証明をハローワークで手続きすれば、申請期間は延長可能(最長で退職日の翌日から4年以内)です。
退職後の「傷病手当金」は、(現行ルールでは)1年6ヶ月の期間内では支給されますが、断続では支給されないようです。一日でも受給出来ない日(働いた日や医師が就労不能と認めない日)があれば、そこで支給は終了となるようです。
令和4年1月の改正で、期間ではなく「通算」となると、退職後はどうなるんでしょう。