私事ですが、家族の手続きで役所の証明書類の取得が必要になり司法書士からの書類を受け取ったのですが、
その中に「住民票抄本(本籍地記載のあるもの)」
謄本や抄本とつくのは「戸籍証明」だけじゃないの?この司法書士おかしいんじゃない?と調べてみたら
住民票の全部を証明→住民票謄本
住民票の一部を証明→住民票抄本
と言うらしく、
知りませんでした。
調べていくうちにまた疑問が沸き、
次に「写し」=コピーってことなの?原本じゃなくていいの?とこれも調べてみたら、
役所で発行する証明書類=原本ではなく、(原本はそこから動かせないため)「写し」というのが正しいそうです。
何十年と生きてきて、今初めて知りました!
何かの提出書類や申請書に添付する役所発行の証明書類名に「原本」とあれば、正しくは「写し」なわけです。
その「写し」が役所が発行した原紙、オリジナルでなくそれをコピーしたもので良ければ
「写し」の「写し」ということになります。
でもこれだとわかりにくいし、誤解を生みやすい表現なので「原本」「写し」という言い方が一般的になってるのかもしれません。
話がそれましたが、「住民票抄本」と言う言い方は正しいとわかったので、意気揚々と区役所へ行き、
窓口で堂々と「本籍地記載のある住民票抄本をとりたいんですが」と言ったら
「抄本とつくのは戸籍証明しかありません」と断言されてしまいました。
帰宅後、再びネットで調べてみると、役所によっては「住民票謄本」「住民票抄本」という言い方と説明をしているところもあるんです。でも正しいのかどうかは(窓口で否定されてしまったので)何とも。。。。
出典:http://www.city.urasoe.lg.jp/docs/2015100700017/ |
まあそこにこだわる必要はないので、住民票を取得する際にどんな情報が記載されていれば良いのか、、、、それさえ間違えなければいいのかなと。
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謄本、抄本で思い出したのが、社会保険の手続きで「戸籍謄本」が必要になった時のことです。
一般的に「戸籍証明書類」を提出する申請なんてめったにないので、担当者にどういう証明事項が記載されてあれば良いのか、何と言って役所で取得してくれば良いのか、
ピンポイントの答えを求めて尋ねるのですが、「一緒に住んでる家族との親子関係が証明が出来れば良い」とか曖昧な答えなので、私も(取得してくる人に)そう伝えるしかなく、
役所で〇〇〇申請時に添付する「戸籍証明書類」と言って聞いてみてか言うしかありません。
自分が経験してれば伝えることも可能かもしれませんが、「戸籍証明書類」なんて取得する機会もほとんど無いのでわかりません。
それで取得してきた「戸籍証明書類」を見て驚いたのが、ものすごい履歴というか広範囲な個人情報が記載されていたことです。(あまりに長かったので見てしまったのですが)
家族の氏名、生年月日、住所等はもちろんですが、彼らの両親に関する情報も載っています。
で、配偶者は一度離婚しており、相手の家族情報だけでなく、その相手の結婚相手である人が養子であることもこと細かく載っていました。
こんな詳細な情報は申請書類に添付するとしても必要ないはずで、でも「戸籍証明書類」というのはそういう履歴までついてくるものなのかわかりませんが、
プライバシーの面からすると恐ろしいと思いました。
私はひとり業務でこの書類を見るのは私だけです。でも事業所によっては複数の目に触れるかもしれません。守秘義務はありますし、書類の取り扱いは注意するでしょう。でも人間ですからわかりません。
せっかくマイナンバーがあるのですから、紙での情報提出ではなくて、申請を受け判断する担当者が画面で「戸籍証明書類」を見て確認するとか出来ないんでしょうか。。。
取得者は「戸籍証明書類」を取る時に役所の人に聞いたらしいのですが、やはりわからなくて情報が不足しているより多いほうが良いだろうと思ってとって来たらしいです。(たぶん私でも同じようにしたと思います)
気にしない方もいるかもしれませんが「戸籍証明書類」を取得する時は、自身の両親までなのか、どこまでの情報が載るのか確認したほうが良いのではないかと思います。
それに役所の発行する証明書類の種類は決まってると思うので、謄本A とか謄本B とか、添付書類を求める方でももっと具体的に明記するようになって欲しいものです。
窓口で申請時の記入例だけでなく、それによって求めた証明書類に記載事項がどこまでどのように載るのかのサンプルもあるといいんじゃないかと思います。