最近続けて定年で退職する従業員がいて、健康保険は任意継続が良いのか国民健康保険が良いのかと聞いてきます。
良い=お得=安い、という意味です。
定年退職でなくても、次の就職先が未定の従業員も聞いてきます。
退職後に加入する健康保険は3つあります。
1.国民健康保険に加入する
2.家族が加入している組合健康保険か協会けんぽの被扶養者として加入する
3.任意継続(今まで職場で加入していた健康保険を継続する)
1.国民健康保険に加入する
これについては、保険料がいくらになるかと聞かれるのですが、正確にはわからないので「市役所に源泉徴収票を持参して聞いてみて」を言っています。
それで保険料の比較が出来ます。
2.家族が加入している組合健康保険か協会けんぽの被扶養者として加入する。
組合健康保険や教会けんぽ、つまりサラリーマンが加入する健康保険は被保険者ひとり分の保険料で被扶養者の保険料をまかなえるのでお得です。
但し、被扶養者になるには、一緒にひとつ屋根の下に住んでる事、年収130万円未満等(60才未満)の条件に合えば、です。
3.任意継続(今まで職場で加入していた健康保険を継続する)
これまで会社が負担していた保険料も合わせて本人が支払うことになるので保険料は高くなります。
任意継続後の健康保険料は退職時の標準報酬月額が適用されるので、給与が多ければ、保険料も高くなるのですが、ある一定の標準報酬月額以降は一律となります。
協会けんぽの場合は、標準報酬月額が30万円で、もしそれ以上の40万円でも、50万円でも保険料は同額です。
なので30万円以上の場合はこちらを選んだほうがお得な場合が多いかもしれません。
加入期間は2年間なので、ウチの職場でも定年退職者の場合はたいてい任意継続を選ぶ人が多いです。
40歳以降は介護保険料も発生するので保険料と合わせると得かもしれません。
退職前と同等の健康保険組合のサービスも継続して受けられます。
過去に家業を手伝うために40代で退職した従業員がいて、奥さんと学生の子供が2人の計3人の被扶養者がいたので任意継続に加入したことがありました。
定年退職ではありませんが、扶養家族がいた場合は任意継続の方が得だと思いました。加入期間が2年間と限られていますが。
私は上↑の3つの健康保険の選択は知っていたのですが、最近定年退職の場合は「特例退職被保険者制度の被保険者」という4つ目の選択があることを知りました!
「特例退職被保険者制度の被保険者」とは何ぞや!ですが、
これは、簡単に言うと3.任意継続と同じようなものですが、
加入期間が2年ではなく、後期高齢者医療制度に加入するまでの期間、つまり75歳直前まで加入できるのです!
ただし、本人が老齢厚生年金の受給権者で健康保険組合に20年(40歳以降は10~15年、健康保険組合によって期間は異なる)以上加入していた人が退職した場合という条件がつきます。
で、肝心の健康保険料はどうなるかと言いますと、本人の退職時の年収や扶養者の有無に関係なく保険組合によって見直されるそうで、いくつかの会社の毎月の保険料として
A社 25,200円
B社 23,140円
C社 23,520円
D社 30,260円
となっており、協会けんぽ(東京.R3年度)の任意継続の場合の限度30万円で29,520円(介護保険料含まず)ですから、お得ですね。
しかし、この「特例退職被保険者制度」を行ってる健康保険組合は誰もが知る大企業のみです。
でも、その関連会社が健康保険組合に加入してる場合もあるかもしれないので、「特例退職被保険者制度」を実施してる「特定健康保険組合」かどうか確認してみましょう。
健康保険証↓の
下から3行目の「保険者番号」の頭が63で始まる8桁の番号である場合が該当します。
どうでしたか?
「特定健康保険組合」数は、2019年時点で53だそうで、年々減少傾向にあるそうです。
大企業で定年を迎えれば、年金等も多く「特例退職被保険者制度」の恩恵はあるのかな、あるんだろうなという印象です。
ネットで調べているうちに偶然見つけたのですが、例えば民放放送健康保険組合の「特例退職者被保険者制度」の保険料は
月額報酬22万円 × 88/1000(利用率)=19,360円
でした、これは恵まれていますね。。。。
まあ、私にはこれからも縁のない業務ですが、読んでいるとなるほどなと勉強になります。
興味のある方は↓
http://www.minpo-kenpo.or.jp/member/outline/retire_a2.html