昨日突然加入する健康保険組合から以下の通知がありました(一部抜粋)
「夫婦共同扶養」・・・・私が知らなかっただけで令和3年4月30日に厚生労働省より通知されていたようです。
これまで家族を被扶養者にするならお父さんの方に入れる、のが一般的だったのがお母さんの方に入れるかもしれない。
それはそれぞれの収入を比較した上で、健康保険組合が認定か否認定かを判断しますよ。という意味なのはわかりますが、
どのように判断するのか、なぜこのような変更になったのか調べたり、考えたりしてみました。
「夫婦共同扶養」とは収入の多い方に被扶養者を入れること
夫婦共働きで夫と妻がそれぞれの健康保険組合(もしくは国民健康保険)の被保険者で、その家族を被扶養者にする場合、収入を比較して多い方の被扶養者とする。
収入の多い方とは?
・年間収入(過去、現時点、将来の収入等から今後一年間の収入を見込んだもの)が多い方
・夫婦それぞれの年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合、主として生計を維持する者の方
とあり、私の職場か加入する健康保険組合の被扶養者認定時の添付書類として、この収入の多い方を判断するためか新たに
・直近3ヶ月の給与明細書の写し
・雇用契約書の写し
どちらも夫婦双方の分が必要とありました。
パートやアルバイトであれば雇用契約書あるでしょうが、正社員だった場合の雇用契約書って、どうするんでしょう?
でもこのように法改正されたのであれば事業所としてもそれ用に用意する必要があります。
どちらにせよ、判断するのは健康保険組合なので要求された書類は提出しなければならないということです。
なぜ「夫婦共同扶養」という被扶養者認定に変更になったのか?
家族で暮らしていれば、共働きであれ夫の方に被扶養者として入れるのが当たり前、、、と思っていましたが、
なぜこのような基準変更になったのか私なりに考えてみました(想像も含む)
第二号被保険者(サラリーマン)の場合、その被保険者一人の保険料(介護保険料も)で被扶養者全員(人数に関係なく)をカバーできます。
その場合、例えばですが、
夫と妻がそれぞれ別の健康保険組合に加入していて、年間収入がそれぞれ800万円と300万円だとします。
当然、健康保険料は800万円より300万円の方が低い安いわけです。
それで子供や両親とかを全員被扶養者として入れられたらすごく得ですよね。
でも健康保険組合としてはその低い安い保険料で、医療費を多く負担することになるのはたまったものではない大変なわけです。
それなら収入の多い方に被扶養者認定すべき。。。。なのは運営していくためには最もなことだと思いました。
私の職場で加入している健康保険組合では一部抜粋した通知↑に「子供の扶養について、当健保の被保険者にあたる女性の扶養に追加する時のみ、夫婦双方の収入を比較して、認定または否認の判断をしていた」とあるので、
こういう裏技というか手段をとられないためにチェックはしていたけど、今回の法改正により堂々ときっちりやりますよ!ということでしょう。
健康保険組合側で意図的に収入の低い方へ被扶養者を入れようとしていると気がついても、これまで阻止出来なかったのが、扶養追加の添付書類を義務付けることで、これなら夫・妻の被扶養者とすべき、とハッキリ断れます。
私はそういう経験がありませんが、手続きは(被扶養者申請も)事業所の担当者である私と健保のやり取りなので、
「それでも私の扶養にしたいんです、なぜダメなんですか!」とかゴネられたら、その間に立つのはものすごく嫌ですね。
一般的に女性の方が給与は安いし、男性が養うという常識から、あえて収入の低い方に被扶養者として入れるというのは、知識がないと思いつかないはずなので、今までは「裏技」だったかもしれませんが、来年からは「違反」です。
「夫婦共同扶養」はすごく真っ当な変更です。
私の職場は女性が多く、子供は夫の扶養となっていて、夫の収入の方が多いはずです。
男性で子供を扶養してる人も妻よりも収入が多いはずです。
なので、健保からチェックが入って書類を提出しても逆転することはおそらくないと思われます。
◇
混乱しがちですが「夫婦共同扶養」とは
・夫婦共働きでそれぞれが健康保険の被保険者であり
・被扶養者として家族を追加する場合に
被扶養者申請する健康保険組合に夫婦二人の(健保から求められた)書類を提出して認定・非認定をするものです。
※被扶養者認定後も健保から「夫婦共同扶養」であるかチェックが入る(書類の提出を求められる)