入社後、一週間も経たずにコロナ感染
まだ入社したばかりの従業員がコロナに感染、10日間休むこととなりました。
幸い症状は軽く、11日目に出社となったのですが、休んだ日数全部を有休給休暇ではカバーできず、欠勤扱いとなりました。
コロナ感染による労務不能で特別に傷病手当金請求が出来るのは知っていましたが、
入社後(健保加入後)まだ一週間も経っていないのに傷病手当金請求が出来るのか?
これまで経験が無いためわかりませんでした。
ネットで検索してみると「出来る」とはあるものの、審査が厳しくなるとか、いろいろと付け足しがあってスッキリしません。
こういう時は健康保険組合に聞くに限ります。
結論から言うと
加入期間にかかわらず(1年未満でも)傷病手当金請求は出来ます!
入社後、たった一週間の加入期間でも出来ます!
(加入期間によって)傷病手当金請求が出来ないのはどんな場合か
逆に傷病手当金請求が出来ないのはどういう場合かというと、
今回はコロナ感染という特殊なケース(適用期間はR4.3月末まで)でしたが、
そうではなく、病気療養で労務不能で、無給となった場合も、健康保険加入期間にかかわらず、傷病手当金請求は出来ます。
ただし、傷病手当金を受給しつつも、もし退職となった場合、
その時点で健康保険加入期間が一年未満の場合は、退職後に傷病手当金を受給することは出来ません。
逆に言うと、
退職後も継続して傷病手当金を受給するためにはその時点で健康保険の加入期間が一年以上なければ請求の資格は無いということです。
◇傷病手当金の支給要件
①療養のための休業であること(業務上の傷病や美容整形等は対象外)
②労務不能であること
③連続して3日間以上休業している事(1回目請求の最初の3日間は待期期間とされ給付金は出ません)
④労務不能期間について報酬(給与)を受けられない。
2022年1月1日から傷病手当金支給が期間ではなく「通算」で1年半となったので、
例えば、前職で病気療養のため傷病手当金を受給しており、入社後にもし同一の病気で療養となり傷病手当金請求をするとなった場合、その連携はどうやるのだろうかとか疑問に浮かぶことはありますが、
とりあえずは今回は「傷病手当金は一年未満の加入期間でも請求できる」という結論です。