【産前産後休業変更届】予定日より早く出産となった場合の産前産後休業開始日はどうなる?

2022/03/14

産休・育休

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予定より早く出産となった場合産前産後休業(以降産休と略)開始日も早くなるのか?

ちょっとわかりにくい表現ですが、説明すると、


出産日が予定より早まった場合、産休開始日も早まるのか?という意味です。


例えば、


出産予定日:2月12日の場合


産休開始日:1月2日


産休終了日:4月9日


となります。


しかし、実際には


出産日:2月7日となったため


計算上は


産休開始日:12月28日


産休終了日:4月4日


となります。


これで変更届を出す場合、産休開始日は「12月28日」となるのか?ということです。



産休開始日が変更となるのは、いつから従業員が休んだかによる

対象の従業員は開始日の1月2日から休みました。


ですが、実際には職場が12月29日から1月3日まで年末年始休暇となっていたので、全従業員が休んでいました。


なのでその従業員も12月28日までは出勤していました。


もし12月28日以降休んできるのであれば、産休開始日は「12月28日」となるのはわかるのですが、


産前休業期間が12月28日から2月7日までとなれば(この期間内であれば)


「12月29日」を開始日としても良いのか?と疑問がわきました。


こういう時は健保に聞くしかありません。


結論は


開始日は「12月29日」からとなります!


もし従業員が(年末年始休暇など無く、休まずに)1月1日までは労務に就き、1月2日から産休を取ったのであれば、予定日より出産日が早まっても開始日は「1月2日」で変わらずですが、


「12月29日」以降は休んでいたため(有休、公休に関係なく)、開始日は「12月29日」となります。


もしこの従業員が有休等を使って12月20日以降休んでいたとしたら、開始日は「12月28日」となります。


ちょっと説明がわかりにくいかもしれませんが、


有休で給与が支給になったとか関係なく、労務に就いていたかいなかったかという点での判定です。


産休期間中は社会保険料が免除になるので、


この従業員の場合、出産予定日で産休届を提出した時は社会保険料免除期間は1月から4月まででしたが、


出産後、産休開始日が「12月29日」に変更になったことで、社会保険料免除期間は12月から4月までとなります。


社会保険料は月単位なので、数日ずれるだけでもこのように1ヶ月分免除になる(か、ならないかで)は大きいので、開始日の確認は重要です。


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pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。

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