予定より早く出産となった場合産前産後休業(以降産休と略)開始日も早くなるのか?
ちょっとわかりにくい表現ですが、説明すると、
出産日が予定より早まった場合、産休開始日も早まるのか?という意味です。
例えば、
出産予定日:2月12日の場合
産休開始日:1月2日
産休終了日:4月9日
となります。
しかし、実際には
出産日:2月7日となったため
計算上は
産休開始日:12月28日
産休終了日:4月4日
となります。
これで変更届を出す場合、産休開始日は「12月28日」となるのか?ということです。
産休開始日が変更となるのは、いつから従業員が休んだかによる
対象の従業員は開始日の1月2日から休みました。
ですが、実際には職場が12月29日から1月3日まで年末年始休暇となっていたので、全従業員が休んでいました。
なのでその従業員も12月28日までは出勤していました。
もし12月28日以降休んできるのであれば、産休開始日は「12月28日」となるのはわかるのですが、
産前休業期間が12月28日から2月7日までとなれば(この期間内であれば)
「12月29日」を開始日としても良いのか?と疑問がわきました。
こういう時は健保に聞くしかありません。
結論は
開始日は「12月29日」からとなります!
もし従業員が(年末年始休暇など無く、休まずに)1月1日までは労務に就き、1月2日から産休を取ったのであれば、予定日より出産日が早まっても開始日は「1月2日」で変わらずですが、
「12月29日」以降は休んでいたため(有休、公休に関係なく)、開始日は「12月29日」となります。
もしこの従業員が有休等を使って12月20日以降休んでいたとしたら、開始日は「12月28日」となります。
ちょっと説明がわかりにくいかもしれませんが、
有休で給与が支給になったとか関係なく、労務に就いていたかいなかったかという点での判定です。
産休期間中は社会保険料が免除になるので、
この従業員の場合、出産予定日で産休届を提出した時は社会保険料免除期間は1月から4月まででしたが、
出産後、産休開始日が「12月29日」に変更になったことで、社会保険料免除期間は12月から4月までとなります。
社会保険料は月単位なので、数日ずれるだけでもこのように1ヶ月分免除になる(か、ならないかで)は大きいので、開始日の確認は重要です。