長いタイトルになってしまいましたが、
私の頭の中には、あの事がず~っとひっかかったままになっていました。
産前産後休業開始が予定より早まったら社会保険料控除の精算はどうするのか?
誰に聞けば良いのか。。。。
上司のつてを頼り、大きな会社の人事部の方に聞いてみたところ
同じような状況が発生して困っているとのことでした、
税務署としてはとにかく年末調整をやり直すようにとの対応らしいのですが
1月末までの提出など間に合わず、いろいろとやり取りした結果、
今年の年末調整で間に合わなかったら、来年H30年分としてやっても良い
となったらしいです。
そうなった場合の仕訳等、いろいろと説明してもらったのですが、
メールでのやり取りなので、ちゃんと理解できませんでした。
管轄の税務署によっても対応が違うかもしれないから確認してみたいほうがいいよ、
というアドバイスは受けたものの、電話で聞いて理解できるものかどうかと
ずっと迷っていました。
私の頭の中は単純なので、
仮にH30年分としてやるにしても、どうやっていいのかわかりません。
来年1月から産前産後、育児休業と年末まで休むわけで、給与支給額はほとんどなく、
夏の賞与が多少あったとしても、そこから控除されるのはわずかな額の雇用保険料と
源泉所得税くらいしかありません。
そこに前年の控除すべきでなかった社会保険料を戻しても、
給与支給額は課税するほどの額に及ばず
年末調整で源泉所得税が全額還付されるだけです。
例えば、給与計算を間違って支給してしまったら、
再度計算して(正)と(誤)の差額を
支給するなり、戻してもらうのが正しいやり方だとすると、
年末調整もその事実が起こった時点で、
元に戻って再計算して差額を精算するのが正しいのではないか、
と思っていました。
そんな時に「扶養控除等の見直しについて」の書面が届き、
税務署から扶養控除等の見直しについて、が届いた
前年度分の間違いを一年後の今、再計算して差額を納付するわけです。
だったら、この社会保険料の件も同じやり方でいいのではないか?
と思い聞いてみたところ
再度、年末調整をして、差異を追加で納付するのであればこのやり方で、
もし多く納付しすぎていたら還付請求する用紙がHPにあるような回答でした。
これも電話でのやり取りで、相手の声も小さく、
しっかりウラをとった!という自信には繋がらないのですが、
窓口に行って面と向かって相談することも可能らしいので、
もしかしたらそうするかもしれません。
出産日が前にズレる、と決まったわけではありませんが、
出来れば後にズレてね~と願っています(笑)