【年末調整】産前産後休業開始が予定より早まったら社会保険料控除の精算はどうするのか?

2017/11/14

年末調整

t f B! P L


何年かぶりに出産をする従業員がでてきて、
手続きについていろいろ思い出したり
確認したりしながらシュミレーションの真っ最中です。

数年おきにしかやらない業務なので、
一つずつ、こうだったかな、ああだったかなと
資料をひっくり返すのは、いつものことです。

なかなか覚えられないのと、変更が多すぎるというのもあります。

以前は社会保険料の免除は、育児休業からでしたが、
今は産前産後休業からになったんですね。

でも、出産一時金や手当、育児休業中の給付金等は、
全て赤ちゃんが生まれてからの手続きだったので、

今振り返るとまだ楽だったなと思いました。

産前産後休業から社会保険料が免除になる、
ということは出産予定日を基準にして、
申請書を提出することになりますが、

予定通り生まれてくる赤ちゃんはほとんどいませんよね。

たいてい予定日の前後にズレが生じます。

そのズレ方によっては社会保険料の計算が大変なりそうでちょっと頭が痛いです。

例えばですが、

出産予定日:平成30年2月15日
産前産後休業:平成30年1月5日から4月12日

とすると、
社会保険料控除は12月までで1月以降は免除になりますが、

出産が予定より1週間早まった場合、その分産前産後休業開始日も早まり、
12月下旬から開始となると、

社会保険料の免除は12月からとなり、
1ヶ月分多く控除した分は精算することになります。

まあ、それは仕方がないんですが、

12月給与を再計算するということは、
※年末調整をもう一度やらなければいけないんでしょうか?

それとも、その必要はなく、
※控除の精算が発生した時にやればいいんでしょうか?

控除するかしないかは、赤ちゃんが生まれてからでないとわからない、
2月にならないと計算できないということになります。

給与支払報告書の修正は1月31日までとなっていて、絶対間に合いません。

少しくらい遅れても提出すれば良し、
としても、給与ソフトは年度繰り越しした後にもう修正なんて出来ない、
(やる方法はあるのかもしれないけど、もう考えたくない)

やり方が仮に後者だとして、経理の仕訳はどうするのか?

来年いっぱいは育児休業予定なので、給与支給はほぼ0に近いだろうし、
支給額があるにせよ、どちらにしても社会保険料は免除なわけだし、
源泉徴収票に妙な数字は記載できないし、もう冷静に考えられない。

きちんとやるべきか否か、誰に聞くことも出来ず、困っています。

出産日が前にズレる、と決まったわけではないので、

心配してもしょうがないんですけどね、

これがホントの案ずるより産むが易し、ですかね(笑)

そうなるといいんですけど

author

author
pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。
にほんブログ村 その他日記ブログへ
にほんブログ村 その他日記ブログ 日々のできごとへ

ブログ アーカイブ

このブログを検索

QooQ