それで、納付書(=給与所得・退職所得等も所得税徴収高計算書)に記載の年度が「平成」のしか無いことを思い出しました。
去年(2019年)「平成」から「令和」になって以降も、そのままの納付書で「平成31年度」で納付していたのですが、さすがに令和2年になれば使えないだろうと思ったからです。
ならば税務署に取りにいかねばならない、その前に確認の電話をしたところ、「平成」の記載があっても「令和2年」以降も使えますという説明を受けました。
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(国税庁HPより) |
これを「令和1年度」「12月」に徴収した源泉所得税の納付書として使う場合、
青い線で囲った枠の上に「平成」の記載がありますが、ここは修正(線をひいたり)せずそのままにして、
画面上の青い枠に「01」と記入、真ん中右端の枠には「0112」と記入すれば良いそうです。
「平成」の記載があってもそれは無視して、令和1年なら「01」令和2年なら「02」、令和1年12月なら「0112」と記入するだけです。
これなら手元にある納付書も無駄にせず使うことができますよね。
源泉所得税納付書は予め記載されてる事項は修正しては絶対ダメですね。記入して修正はOKですが、最後の行の「合計額」の欄の修正だけはダメです。
所得税徴収高計算書の記入ミス、訂正はどこまで許されるのか?
元号が変わるというのはめったに無いことですが、こういうことがあるとやっぱり西暦にしたほうがいいのかなと思いました。
年が明けても相変わらずバタバタのと雑務に日々追われています。