もう1年半以上も前に辞めた人でしたが、濃いキャラの人だったので話をしているうちにああ、あの人か、と思い出しました。
用件は離職票を発行して欲しいとのことでした。
辞めた当時で雇用保険加入期間は2ヶ月間しかなく、それ以前よそで働いていた時は雇用保険に加入していなかったそうで、本人に確認の上、離職票は不要ということで手続きをしていました。
「離職票」とは失業給付を申請する際に必要な書類です。(失業給付申請をしない場合は「資格喪失」の手続きをします)
失業給付は離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件なので、ウチの会社を辞めて以降よそで勤務し雇用保険に加入していれば通算して12ヶ月はこのタイミングであり得ることかもしれません。
ただ一度喪失手続きをし、しかもその一年半後に離職票の発行が出来るのかわからなかったのでTに聞いてみたところ、過去のその退職日での申請は可能とのことだったので大急ぎで添付書類を集めFAXで送りました(本人が出来るだけ早く欲しいとの要望だったので)
こういう時のTは本当に助かります。まず電話ですぐに聞けること、書類をFAXで送れば作成してくれること、離職票を本人あてに直接郵送してくれること等、ハローワークに出向かずに手続きが出来ます。
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離職票の発行を依頼する際には、
・直近13ヶ月分の賃金台帳及び出勤簿
・退職理由を証明できる書類(退職願とか)
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の添付が必要となるのですが、出勤簿はエクセルで残しておいたのでプリントするだけですぐに用意できたので手間が省けました。
書類によっては紙ベースのものしかなく、保管庫に預けてしまったりすると取り出すだけでもすぐには出来ないからです。
Tによるとたとえ1日勤務だったとしても離職票の発行は可能と言っていました。
そんな極端な例は無いでしょうけど、退職から一年半以上も経ってから離職票を発行して欲しいというのは業務の立場からするとかなり面倒です。(本人も頼みにくいかもしれませんが)
業務委託をしているTがいたからサクっと出来たことであって、直接ハローワークに行って手続きとなったらこんなにすぐには出来ませんでした。
退職してからこんなに時間が経ってるのに離職票の発行依頼を受けたのは初めてでしたが、事業所としては依頼されたら手続きの義務があるし、発行が可能だというのを初めて知りました。
もしハッピーではない退職や辞めた事業所に一年以上も経ってから離職票の発行依頼をするのは気が重いかもしれませんが、合算して受給の条件を満たすのであればそこは割り切ってやったほうがいいですね。