シール式の切手の発行が増えましたね、これは1月10日発売の「ムーミン」です。
一度シール式の切手を使うと、その便利さにもう元には戻れません。
こういう可愛いキャラクターもののデザインの場合は、
あっという間に職場の女子に広がってみんなもらいにきます。
なので少し多めに買いました。
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1月は年明けで最初の3日間がつぶれ、しかも、1月31日までに
・法廷調書合計表(税務署)
・給与支払報告書(各市区町村)
を提出しなければなりません。
昨日やっと12月の経理の〆が終わり、
すぐに社員の給与計算に取り掛からねばならないのですが。
パート従業員の人が、
「pataさん、住所変更したんですがどうしたらいいですか?」と声をかけてきました。
住所は住民票をもらって確認すれば良しとして、頭をよぎったのは、「給与支払報告書」は、
新旧どちらの区役所に提出すべきか、ということでした。
聞けば、転入届は1月4日とのこと、
「給与支払報告書」の提出は、「1月1日時点の住所登録地」
そのルール通りでいけば、提出先は旧居住地になるのですが、
1月4日というのは何とも微妙なタイミングなので一応調べてみました。
提出先という点からだけ言えば、
それは「1月1日時点の住所登録地」でまったくその通りです。
例えば、A区からB区へ1月2日へ引っ越しした場合は、A区に提出します。
なのでそのパート従業員の場合は、旧居住地への提出ということになりますね。
ただ調べていると、「源泉徴収票」にはどちらの住所を記載すれば良いのか
とか、
その問いに対する説明があったりして、あれこれ考えてしまい混乱してしまいました。
「源泉徴収票」を作成した日が引っ越し前だったか後だったかによるというような解説でした。
ですが、
この場合も私は「1月1日時点の住所登録地」を書けば良いと思いました。
マイナンバー施行前は、住民票は田舎に置いたままで、住んでるのは東京、
みたいな従業員もいましたが、施行後は合致を確認しているし、
それでも、私が知らないうちに住民票を動かしたり、引越しを知らず、
旧居住地所在地の市区町村提出したとしても、
それはそれで後で対処すれば良いと思うのです。
なぜなら、致命的な間違いではないからです。
提出後、内容について確認したいことがあれば、市区町村のほうから電話がかかってくるので
その時に経緯を説明すれば良いことで、間違っていれば修正なり訂正、知らないことであれば
次からはそうしよう、というだけのことです。
新旧どちらの市区町村に提出するか、源泉徴収票にはどっちの住所を記入すべきかと
微妙なところで悩むよりは、
・年末調整を間違えない、正しい給与支払報告書を作成する
・金額、雇用形態にかかわらず、事業所が給与として支払った分については
すべての給与支払報告書を各市区町村に提出する
ようにしています。
(支払額(収入)を提出する、そこにかかる住民税を控除して納付するのが第一、
納付地も正しくあるべきですが、今は「ふるさと納税」なる矛盾した仕組みがありますよね)
ただ、今回そのパート従業員から1月4日に引越したと聞いてちょっと調べてみたのは、
実際その人が住んでるのと住民票を置いてる区はそれぞれ別のところで、
(給与支払報告書は住民票を置いてる区に提出してました)
お子さんの学校の入学か何かの理由だったみたいで、
それに何か差支えがあったらいけないなと考えたからです。
仮に何かの証明で「源泉徴収票」が必要になった場合は
本人の希望を聞いて新旧どちらのかの住所を記載しようと思っていますし、
それで指摘を受けるようなことがあれば、経緯を説明するつもりです。
マイナンバー施行後は、市区町村の横の繋がりもスムーズになったと思うので、
住民票を置いてる市区町村と実際の居住地が異なっていても
すぐに調べがつくと思うんですよね。
だから、
あれこれ細かいことを調べて悩むより、迷わずその通りにやる!
これも必要なことだと思いました(笑)
あ、今さらですが、今年もよろしくお願いします。
こんなブログですが読んで頂いてすごくうれしいです。
ありがとうございます。