【あれこれ】組合管掌健康保険組合で良かった、仮保険証の活用法

2017/10/19

あれこれ

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「仮保険証」というのは、つまり仮の、臨時の健康保険証のことで、

使用方法として一番多いのは、

出勤したものの体調がすぐれず病院に行きたい、
でも保険証を家に置いてきたなどという場合に、

事業所がその保険証の代わりに発行する、紙の保険証のことです。

正式には「健康保険被保険者資格証明書」と言い(初めてちゃんと見ました)

・保険証の記号、番号、
・事業所の名称
・被保険者、被扶養者の氏名、住所、性別、生年月日等を記入し、

〇〇健康保険組合の被保険者(被扶養者)に相違ありません、
と証明するものです。

これを持っていけば有効期間中は
健康保険証の代わりとして病院にかかることができます。
(病院によってはそれでは受け付けないところがある、
と読んだこともありますが、私の経験の範囲内では聞いたことはなく、
一般的な病院では大丈夫だと思われます)

今は保険証も名刺大の大きさになって、財布にも入れられるので、
大半の人はいつも携行していて
忘れたから発行してというのはあまりないんですけどね、

発行依頼された時は、
書式の枠内を手書きでちゃちゃっと埋めて渡しています。

「仮保険証」の使い方はもうひとつあります、

健康保険の資格取得、喪失の手続きには一週間ほどかかるため、

たとえば、まだ健康保険証が届いていないけど、
病院にかかりたい場合は「仮保険証」を発行します。
(健康保険組合に番号を聞いて)

逆に月末退職するけれども、有給休暇を消化するのでもう出社しない、
最後の日に保険証を返却しに来るのは面倒という場合にも、
(保険証は先に返却してもらい)
代わりに月末までの有効期限の「仮保険証」を発行します。

任意継続の手続きの時にも保険証無しの空白が生じないように、
退職日よりは前倒しで、「仮保険証」を活用して
やる時もあります。

自分の裁量で(ひとり業務なので当然ですが)出来るので、
これまで「仮保険証」は特に考えもせず発行していました。

なので、

「仮保険証」の発行はそうやって必要に応じて
自在に出来るものだと思い込んでいたのですが、

前記事を書いている時、
国民健康保険証の発行時の必要書類とか検索していたら、

「協会けんぽ」の場合は、
「仮保険証」の発行に二週間以上かかると読んで驚きました。

「仮保険証」の正式名は
「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」とあり、(↑上の写真)

これで申請することによって、仮保険証が発行されるんだと思うのですが、

私が机の上でちゃちゃっと手書きして発行するのではなく、
年金事務所に申請(郵送?)するわけですよね、

その日、頭が痛い、お腹が痛い、病院へ行きたいけど保険証忘れてきた、
などという状況には対処できないわけですよね、

まあ、それは休むなり、家に戻って医者に行けばいいわけですけど。

発行に二週間以上かかるというのはものすごく不便ですね。

おそらくそれは、事業所が手続きして年金事務所に郵送、
その後事業所に戻ってくるまでの日数でしょうから、
そこから本人に郵送するとなるとプラス最短でも2日間はかかるでしょうね。

健康保険組合の場合は本人の手元に届くまで約一週間です。

もちろん私も即作業をして提出(郵送)しますが、
急ぐ場合は、資格取得届や限度額適用認定等の場合は、
必要書類をFaxして提出、

速達なりレターパックで
最速で対応もしてくれるのですごく助かります。

組合管掌健康保険で良かったです、
「協会けんぽ」ってけっこう大変なんですね。。。。

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pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。
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