【あれこれ】社労士と業務委託契約して後悔しました

2017/10/19

あれこれ ひとり言

t f B! P L

今、棚上げになってる問題がひとつあります。

やらなきゃなー、片付けなきゃなーと
ひっかかりつつ放置していました。

それは雇用保険関連なんですが、

ウチの会社は以前、社労士と業務委託契約をしたことがあったんです、
それも誰かの紹介とかではなくネットで検索して見つけたとかで
(ネットで探したことが悪いのではありませんが)

社労士と業務委託契約したことで
気軽に相談できるかと思ったのですが、
その人は右を向いてもお金、左を向いてもお金で

何かを聞けば、それは委託契約範囲外で別料金です、
みたいな感じで、
毎月お金を払ってるにもかかわらずほとんど使えなかったんです。

まあ委託契約したウチの会社の人が頭が悪く、
足元を見られたとしか思えないんですが、
何の安心感も得られませんでした。

それでも二年間くらい契約したのかな、
もう、ずーっと前に解除したんですが、
その時の負の遺産が今回の棚上げの問題です。

ウチの会社には地方に支所があり、
当時そこにはたった1人の社員しかいませんでした。

そのエリアをまわる営業職で、
それ以外の管理的な業務は
本社で全てコントロールしてたんです。

で、その社労士が言うには、
本社で一括で管理してるとはいえ、
支所として存在するからには
「非該当届」を申請しなければいけないと言うんです。

一応Tに確認してみたら、間違ってはいないけど、
一人とか少人数の規模なら
しなくても別にいいんじゃないかという回答だったんです。

ですが、上の頭の悪いその人は社労士の提案に乗って、
届出書を提出してしまったんです。

「事業所非該当承認申請書」というものですが、

その後、支所の住所が変わったり、社名が変わったりして、
都度、あ、あれ変更しなきゃいけないかな、
と心にひっかかってはいたのですが、
手をつける気にはなれませんでした。

理由は上の頭の悪いその人です。
職場についてのグチはやはりその場に身を置いてみないと
伝わらないことだと思うので、ここでは書きませんが、
まあそういうことで放置していました。

ですが、最近さすがに気になってTに聞いてみたんです。
今こういう状況で変更事項は10日以内申請らしいけど、
とっくの昔に過ぎてますがどんなもんですかと?

あくまでも参考意見として、どうするかはこちらの判断であり、
やるとすれば
その支所のあるハローワークに問い合わせなければなりません。

で、いろいろと考えたんですが、放置することにしました。
上の人はこの申請書のことなど記憶ないでしょうけど、
発覚したら私のせいにするかもしれませんが、
捺印したのはその人ですからね・・・
子供のような言い訳ですが、
いざとなれば躊躇せずに言うつもりでいます。

ということで、ふとその社労士のことを思い出し、
検索したらまだやっていらっしゃるようでした。

足元を見られ、
意味もよくわからないまま、こちらの希望を伝えないまま
契約したのも悪いのですが、
やはり単独で社労士という業務で生計を立てていくのは
大変なんだろうと思いました。

なので、何かを聞けば
それは別料金というやり方になるんだろうと思います。
身に着けた知識を無料で提供するわけにはいかない
という発想なんでしょう。

でも、ウチのような小さな会社、
しかも管理体制がなってない事業所としては
あれこれと些細なことを気軽に聞きたい、
教えてもらいたかったんです。

実務的なことは私がやるとして、
それにはこういう手続きが必要で、
こういう書類を取り寄せるとか、
そういう対応をしてもらえると思っていたんですけどね、

それが都度別料金と言われては、
もう聞けませんというか聞く気になれませんでした。

本当に聞きたいことは聞けず、
さして影響のないこの「非該当承認申請書」とか、

こんな小さな会社で起こる可能性の低い、機密事項流出防止のような、
今必要なことより現実離れした、そのずっと先の、

大口の法人対応のような提案、
作業ばかりをして何らメリットはなかったです。

何か新しい提案をして作るなり、申請、提出すれば、
変更事項が生じた時に再度申請が必要になり
別料金で請求できる、仕事が増やせるみたいな、
そういう発想だったんじゃないかと
どうしても悪く想像してしまうんですよね。。。。

ひとくくりには出来ませんが、
少なくともウチのような小さな会社は社労士との契約は必要ないと
思いました。

雇用保険や労災についてはTと契約すれば十分です、
業務委託料金次第ではかなりのところまでやってくれるでしょうし、

実際雇用保険の手続きで一番多いのは、取得、喪失の手続き、
次いで育児休業給付金申請とか高年齢雇用継続給付金申請とかで、
何ら知識の無い人でも、聞いて教えてもらった通りにやれば
間違いなく出来ます。

契約外のことであっても一応教えてはくれますから。

もっと大規模な事業所になって
ありとあらゆるケースを想定しなければならないような状況でない限りは
社労士との契約は必要ない、、、、って思います。

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pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。
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