私が年末調整で真っ先に確認するのは冊子「令和2年年末調整のしかた」の年税額計算の「設例」の解説を読んで理解することです。
独身者、扶養家族のある人、住宅控除のある人とかそれぞれの設例を読んで、この金額はここからくるのかとか、この計算にするのかとか見ていけば、どこがどう前年と変わったのかすぐにわかるからです。
今年は「所得金額調整控除」の金額がわからなくて、どこからこの金額を算出してきたのか調べてみました。
国税庁の説明では
![]() |
(24ページ) |
となっていますが、一度読んだだけではすぐに理解できませんでしたが、
この控除を受けるための要件はA、Bの二つです。
まず、
A.本人の年収が850万円を超えていること。
※「所得」ではなく「年収」
次に
B.本人もしくは被扶養者が下記4つの要件のどれかに当てはまる場合
AB両方の要件に合った人のみ、所得金額調整控除が受けられます
控除額の計算は
その年収から850万円を引いた額の100分の10に相当する金額を給与「所得」の金額から控除する。
ただし年収が1,000万円を越える場合は1,000万円とし、控除金額の限度は15万円とする。
例
①収入が950万円の人の場合
950万円-850万円=100万円×10/100=10万円控除
②年収が1,100万円の人の場合
1,000万円-850万円=150万円×10/100=15万円控除
となります。
国税庁の冊子の具体例では(61ページ)
年収が⑦8,970,000円なので
897万円-850万円=47万円×10/100=⑩47,000円控除となります。
年収850万円以上の人ってなかなかいないですよね。
私の職場では、Bの要件についても、本人や同一生計配偶者、扶養親族に特別障害者に該当する人な無く、ひとりだけ「扶養親族が23歳未満」に該当していました。
その人とは別に今どき珍しく子供が4人いる従業員がいるんですが、収入850万円に届かず。。。(奥さんも働いていますが)、被扶養者の年齢範囲には該当していても受けられません。
その一方で要件に当てはまり、子供がひとりの人の場合は、
まず扶養控除で38万円、特定扶養親族で25万円、所得金額調整控除で15万円で計78万円の控除になる、というのはどうなのかなあと。
しかもですよ、
説明には、
つまり、夫婦どちらも年収850万円を超えていて、(要件B)扶養親族に該当する23歳未満の子供がいる場合は、双方で、つまり二人で控除を受けることが出来る。。。
なんとなく腑に落ちないのは私だけでしょうか?