【年末調整】令和2年分年末調整のしかた「所得金額調整控除」とは

2020/11/16

年末調整

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 私が年末調整で真っ先に確認するのは冊子「令和2年年末調整のしかた」の年税額計算の「設例」の解説を読んで理解することです。


独身者、扶養家族のある人、住宅控除のある人とかそれぞれの設例を読んで、この金額はここからくるのかとか、この計算にするのかとか見ていけば、どこがどう前年と変わったのかすぐにわかるからです。


今年は「所得金額調整控除」の金額がわからなくて、どこからこの金額を算出してきたのか調べてみました。


国税庁の説明では

(24ページ)

となっていますが、一度読んだだけではすぐに理解できませんでしたが、


この控除を受けるための要件はA、Bの二つです。


まず、


A.本人の年収が850万円を超えていること。


※「所得」ではなく「年収」

次に


B.本人もしくは被扶養者が下記4つの要件のどれかに当てはまる場合


AB両方の要件に合った人のみ、所得金額調整控除が受けられます


控除額の計算は


その年収から850万円を引いた額の100分の10に相当する金額を給与「所得」の金額から控除する。


ただし年収が1,000万円を越える場合は1,000万円とし、控除金額の限度は15万円とする。


①収入が950万円の人の場合

 950万円-850万円=100万円×10/100=10万円控除


②年収が1,100万円の人の場合

 1,000万円-850万円=150万円×10/100=15万円控除

 

となります。


国税庁の冊子の具体例では(61ページ)


年収が⑦8,970,000円なので


897万円-850万円=47万円×10/100=⑩47,000円控除となります。


年収850万円以上の人ってなかなかいないですよね。


私の職場では、Bの要件についても、本人や同一生計配偶者、扶養親族に特別障害者に該当する人な無く、ひとりだけ「扶養親族が23歳未満」に該当していました。


その人とは別に今どき珍しく子供が4人いる従業員がいるんですが、収入850万円に届かず。。。(奥さんも働いていますが)、被扶養者の年齢範囲には該当していても受けられません。


その一方で要件に当てはまり、子供がひとりの人の場合は、


まず扶養控除で38万円、特定扶養親族で25万円、所得金額調整控除で15万円で計78万円の控除になる、というのはどうなのかなあと。


しかもですよ、

説明には、


つまり、夫婦どちらも年収850万円を超えていて、(要件B)扶養親族に該当する23歳未満の子供がいる場合は、双方で、つまり二人で控除を受けることが出来る。。。


なんとなく腑に落ちないのは私だけでしょうか?


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pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。
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