【傷病手当金支給申請書】事業所として記入に迷う個所

2021/06/17

あれこれ 給付金

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めったに申請することのない「傷病手当金請求」が発生しました。


被保険者は病気で入院、手術となり、療養期間も長引きそうです。。。




傷病手当金の支給が受けられるのは


①病気、けがのための療養中の時

②療養のために仕事につけなかった時

③つづけて3日以上休んだ時

④給料がもらえない時(原則)


簡単に言うと、病気やけがで働けず、給与も出ない時に4日目から支給されるのが「傷病手当金」です。


「傷病手当金支給申請書」


・被保険者が記入する欄

・医師が証明する欄

・事業所が証明する欄


があり、原則一ヶ月単位での支給申請になります。


傷病手当金として支給される額は休業一日につき標準報酬日額の3分の2相当


支給期間は1年6ヶ月(これを超えた期間は支給されない)


このくらいは頭に入っていたのですが、過去の資料はすでに手元にはなく焦りました。


とりあえず「傷病手当金支給申請書」の用紙を健保のHPから取り出し、さっと眺めてみたところ、ある記入箇所がどう書けば良いのか、過去にどう書いていたのか思い出せず困ってしまいました。


こういう給付申請の書式って健康保険組合によってみなそれぞれ違うんですよね。


ちなみに「協会けんぽ」の「傷病手当金支給申請書」の書式を見てみたところ、記入で迷うところはなくとても合理的な印象です。



「※申請時の事務負担の軽減及び事務の効率化を図るため、賃金台帳や出勤簿の写し等、不要な書類は添付しないようご注意ください」


とあり、なるほどなと感心しました。そういう添付を省くためにスッキリしていたわけです。

この点を比較すると、私の事業所が加入する健康保険組合は貼付書類として賃金台帳、出勤簿が必要ですし、それはいいんですが、書きにくいです。


話を最初に戻しますと、「ある記入箇所」というのが事業所として証明する欄の一ヶ所なんですが、





緑色の枠で囲った

「現在までにも又将来も支給しない場合はその旨」という個所です。


その旨、って何?


現在までにも又将来も支給しない、って、支給申請した期間は給与を支給してないし賃金台帳も添付するからわかるはずだし、


将来っていつまで?


この一文を読んで理解して書ける人いますか?

 

以前より健康保険組合の人は親切になったのですが、この給付を担当する人が嫌味な厳しい人で聞きたくなかったので、


他の健康保険組合で似たような書式がないか探したところ、記入例がありました!



微妙に違いますね、


「その旨」ではなく、


「その理由」


これなら意味が通ります。


Whyで聞かれたのだから、Becauseで答えればよいので


「労務に服していないため」


でも、「その理由」の前の一文の意味はやっぱりわかりません。


手紙を書く時の「拝啓」「敬具」のようなものだと理解して、迷わずその記入例と同じく書いて提出しました。


今のところ何とも言われてません(笑)


この意味のわからない一文は他の給付申請書にもあり、問は同じ一文なのに答えとして書く文面は違うんです。


組合管掌健康保険なりの理由があってのこの書式なのかもしれませんが、やはり「協会けんぽ」の書式の方が新しく、合理的です。




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pataです。小さな職場で経理・給与等が主な仕事です。ひとり業務なのでいつも調べつつ、悩みつつなんとかやっています。書いたことが少しでもお役に立てれば幸いです。
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